第十二 信託に関する登記
一 信託の登記
1 法第104条の権利の抹消及び信託の登記の抹消(仮訳)
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信託した不動産を受託者が他の人に売ってお金に代えました。
不動産は信託財産ではなくなりました、の登記。
参考
「不動産登記記録例集」(株)テイハン
「信託目録の理論と実務」渋谷陽一郎 (株)民事法研究会
「改訂版 信託登記の実務」信託登記実務研究会 日本加除出版(株)
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