令和7年度第3回農林建設部業務研修会「経営事項審査について」

令和7年度第3回農林建設部業務研修会「経営事項審査について」

国土交通省 経営事項審査

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000161.html

 建設業許可申請→経審分析の申請→入札参加資格申請→入札参加→公共工事の受注。

沖縄県 経営事項審査

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013358/1027161.html

 

登録経営状況分析機関一覧

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

・建設業者→経営状況分析機関へ、経営状況分析申請。

・経営状況分析機関、分析後に建設業者へ経営状況分析結果の通知。

・建設業者から許可行政庁へ、経営事項審査の申請。

・許可行政庁から建設業者へ、経営規模等通知書総合評定値通知。

有効期間・・・決算日から1年7カ月

https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/html/1/1-08.html

建設業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_4_2

(経営状況分析の義務)

第二十七条の三十三 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

2021年4月 技術力評点(Z点)改正

https://www.wise-pds.jp/news/2021/news2021032601.htm

2023年1月 その他審査項目(社会性等)(W点)改正

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00034.html

平均完工高が高くなれば加点幅は少なくなる。

国土交通省 中央建設業審議会(令和7年6月30日開催)配付資料4

経営事項審査の改正の方向性について

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_chuokensetsugyo01.html

 技術職員数値・・・上位資格取得が有利。

 経営状況分析評点(Y点)変動幅は、0点から1802点。平均は700点位。

 純支払利息利率・・・数値が小さいほど高評価。

 負債回転期間・・・数値が小さいほど高評価。

 総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金の各指標から計算。

 純支払利息利率、総資本売上総利益率、自己資本比率が中小業者にとって重要。

 経営事項審査における「その他社会性(W)」改正の方向性・・・1「『技能者を大切にする企業の自主宣言』の宣言状況」に関する評価項目の新設とともに、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」(CCUS等。)の配点の見直しを検討。2「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械の対象拡大を検討(不整地運搬車、アスファルトフィニッシャー。)。3「雇用保険の未加入」「健康保険の未加入」「厚生年金保険の未加入」に関する評価項目の削除を検討。

 国土交通省 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは

2025年12月12日受付開始

https://jishusengen.mlit.go.jp

 宣言日と取組開始日。

 厚生労働省 くるみん認定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

 厚生労働省 えるぼし認定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

登記研究935号令和8年1月号

登記研究935号(令和8年1月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

新年を迎えて

法務省民事局長 松 井 信 憲

 帰化の審査の在り方を見直す必要がある。

【論説・解説】■民事基本法制の立法動向について

法務省大臣官房審議官 竹 林 俊 憲

一 はじめに

衆議院 第217回国会制定法律の一覧

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/kaiji217_l.htm

二 令和7年通常国会において成立した法律の概要

 1 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

 2 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

 譲渡担保、所有権留保に関する規律の明文化。

三 現在の立法課題

 1 船荷証券等の電子化に関する見直し

 法制審議会-商法(船荷証券等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00002.html

 電子船荷証券記録の支配、提供の創設。

 2 遺言制度の見直し

 法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

 遺言の全文を電磁的記録で作成可とするか、保管を公的機関で行うか。

 3 成年後見制度の見直し

法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

  開始・終了要件、取消権の行使要件。

 4 会社法制の見直し

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 令和7年4月23日第1回開催。

法制審議会第201回会議(令和7年2月10日開催)配布資料2 会社法制に関する諮問

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00005.html

 5 最高裁違憲決定への対応

 最高裁判例 令和2(ク)993号性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日最高裁判所大法廷 決定破棄差戻広島高等裁判所岡山支部令和2(ラ)43号

https://www.courts.go.jp/hanrei/search2/index.html?courtCaseType=1&query1=&query2=&filter%5BjudgeDateMode%5D=1&filter%5BjudgeGengoFrom%5D=%E4%BB%A4%E5%92%8C&filter%5BjudgeYearFrom%5D=5&filter%5BjudgeMonthFrom%5D=10&filter%5BjudgeDayFrom%5D=25&filter%5BjikenGengo%5D=&filter%5BjikenYear%5D=&filter%5BjikenCode%5D=&filter%5BjikenNumber%5D=&filter%5BreportV1%5D=&filter%5BreportI1%5D=&filter%5BreportP1%5D=&filter%5BjikenName%5D=&filter%5BgenshinCourtType%5D=&filter%5BgenshinCourtSection%5D=&filter%5BgenshinCourtName%5D=&filter%5BgenshinBranchName%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayTo%5D=&filter%5Breference%5D=&filter%5Bnote_1_1%5D=&filter%5Bnote_1_2%5D=&filter%5Bpoint1%5D=&filter%5Bpoint2%5D=#searched

 6 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行準備

 法務省 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議Q&A形式の解説資料

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html

■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(1)

法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第1 はじめに

 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00696.html

第2 施行通達の解説

○第1部 改正省令の趣旨

 所有者不明土地の主要な発生原因の一つである住所等変更登記未了への対策である新不動産登記法76条の6の早期実現。

○第2部 改正省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

 ○第1 検索用情報管理ファイル

 人単位で編成。

 ○第2 検索用情報同時申出

 検索用情報同時申出がされなかった場合、登記所から申請人に対して、申出を行うよう連絡することを想定。

■ポイント解説基礎から考える商業登記実務(第16回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その2)

4 株式会社の発起設立による設立の登記の申請書

 商業登記法17条2項。

5 株式会社の発起設立による設立の登記の登記すべき事項と審査のポイント

 登記研究698号、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・目的の審査事項。

  登記研究664号、平成14年10月7日法務省民商第2365号民事局商事課長通知「目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて〔解説付〕」

 登記研究681号、平成16年6月18日法務省民商第1766号民事局商事課長通知「構造改革特別区域法第一二条第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置する株式会社から目的変更の登記申請があった場合の当該認可書の添付の要否等について〔解説付〕」

 登記研究215号、昭和40年7月22日民事四発第242号民事局第四課長電報回答「株式会社の目的変更の登記申請について」・・・営利目的であることが必要。

 登記研究661号、2003年2月28日、大西 さおり:法務省民事局商事課事務官「【論説・解説】商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」・・・日本語にピリオドやアンバサンドを利用可能な場合。

 

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第137回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問神 﨑 満治郎

258 弁護士法人の事業目的

 弁護士法3条、30条の2。組合等登記令2条2項。

■逐条解説不動産登記規則(63)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第113条 建物の種類

(建物の種類)

第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

 準じて定める場合の例として、不動産登記事務取扱手続準則80条。土地の地目は限定されている(不動産登記規則99条)。学校教育法、医療法、老人福祉法、宗教法人法の適用がある場合。

登記研究282号、昭和46年4月16日民事甲第1527号依命通知「建物の表示に関する登記事務の取扱いについて」・・・建物の主な用途が複数ある場合の種類表記。

 

■家族の変遷(過去・現代・未来)(6)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第6 「家父長的家制度」の影響と明治民法編纂

 現在の政治状況と日本の家父長的家制度。

申蓮花「日本の家父長的家制度について―農村における「家」の諸関係を中心に」地域政策研究第8巻第4号(2006年 3月)

http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/img_kiyou/ronbun/ronbun8-4/mokuji8-4.htm

【新連載】■デジタル社会における登記~司法書士の実務から~(第1回)

司法書士 隂 山 克 典

第1回 はじめに~社会全体のデジタル化と登記・司法書士の関係

 1 本連載にあたって

 2 本連載の趣旨及び構成

  登記手続にスポット。

 3 社会全体のデジタル化の動向

  (1) デジタル社会の実現に向けた重点計画

  (2) 規制改革実施計画

  職務上請求のオンライン化。

 4 小 括

【法 令】供託規則の一部を改正する省令(令和7年11月20日法務省令第55号)

【訓令・通達・回答】

▽遺言書保管関係

〔6272〕自筆証書遺言書保管制度における電子情報処理組織による変更の届出等の試行について(令和7年2月27日付け法務省民商第25号東京法務局民事行政部長宛て法務省民事局商事課長依命通知)

 電子メールでの変更を試行。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00973.html

建設環境部業務研修会『建設業法のコンプライアンス研修』

建設業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100

 許可制度(第二章)

 「建設業」・・・建設工事の完成を請け負う営業(建設業法2条2項)。

 「軽微な建設工事」(建設業法1条の2)

 建築一式工事の場合・・・1500万円に満たない工事、延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事。

 それ以外の場合・・・500万円に満たない工事。

 許可の要否

 原則・・・建設業許可は別表第1上欄に掲げる建設工事の種類ごとに取得。

 例外・・・許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負うにあたり、当該建設工事に附帯する工事(建設業法4条)については、許可の取得は不要。

 許可主体による区分(建設業法5条)

 国土交通大臣許可、都道府県知事許可。営業所をどこに、いくつ設けるか。

 許可の種別による区分(建設業法第5条から第17条)

 特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が5000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可。建築工事業の場合は8000万円以上。

 一般建設業許可・・・特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可。

 営業所専任技術者(建設業法7条2号及び15条2号)・・・建設業許可の要件となっている技術者。建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれる。常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置く。緊急時等に対面での説明や現場確認をすることを想定。

 主任技術者・監理技術者(26条、26条の3、26条の4)

 建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに工事現場の技術上の管理を行うために置かなければならない技術者。直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。技術者の適格性は業種毎に判断され他業種の資格では代替できない。 着工前に「工事の業種」ごとに技術者要件を照合。現場代理人・主任技術者・監理技術者の役割を混同不可。他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事すること。必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではない。

 主任技術者・監理技術者と営業所専任技術者の兼任

 原則不可。

 例外・・・以下の要件を満たす場合、可能(建設業法26条の5他。)。

1 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること

2 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接していること

3 当該営業所との間で常時連絡をとり得る体制にあること

4 兼務するのが専任を要しない主任技術者又は監理技術者であること

 建設工事の見積り等(建設業法第20条)

 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)

 中央建設業審議会

 公共工事標準請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款(甲・乙)、建設工事標準下請契約約款。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

 民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会

 工事請負契約約款、小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款、リフォーム工事請負契約約款、マンション修繕工事請負契約約款

https://www.gcccc.jp/contract/download.html

 追加変更工事(建設業法第19条第2項、第19条の3、平成23年8月

 国土交通省土地・建設産業局建設業課「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」)

原則・・・その都度、追加変更契約を締結。

例外・・・一定の事項を記載した書面を取り交わし、全体数量等確定時に契約締結をすることも許容される。

 

福岡県行政書士会公安運輸部研修会

・自動車の登録・検査手続のDX(令和7年11月更新版)

令和7年11月国土交通省物流・自動車局自動車情報課

・運用開始時期・・・令和10年1月(次期システム稼働日)

・OSS申請の平日夕方・土日祝日審査対応・・・記録等事務代行者が行う以下の手続きのOSS申請について、新たに以下の時間帯も審査・承認。

・券面変更を伴わない変更・移転登録、記録事項変更: 平日(16:00~17:00)

・指定整備継続検査: 平日(16:00~18:00) 及び土日祝日(10:00~18:00)

・OSS申請における添付書類の電子提出(PDF提出)サービス・・・OSS申請において紙の添付書類を別途提出する、いわゆる「ハイブリッド申請」において、添付書類の電子提出(PDF提出)を可能とすることにより、申請時の支局への出頭不要。PDF提出した書類の原本は、車検証交付時に提出。

・「予備検査証を用いた新規登録」をOSS申請の対象に追加。

・支局窓口の利便性向上・混雑緩和

継続検査の「完全」ペーパーレス・キャッシュレス化

1 自動受付機の導入(OCRシートの廃止)

2 自動精算機の導入(印紙の廃止)

3 ドライブスルーの自動更新機

の導入。・・・「紙」の保安基準適合証及び自賠責保険証明書の取扱いは原則廃止するため、「電子保安基準適合証」及び「e-JIBAI」又は「One-JIBAI」の事前登録が必要。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●電子車検証特設サイト(電子車検証に関する情報や所要のアプリの入手方法等の情報のご案内。)

⇒ 【事業者の方】

(電子車検証、車検証閲覧アプリ、車検証閲覧API(2024.4〜)、記録事務代行サービス等のご案内。)

⇒ 【自動車所有者・使用者の方】

(電子車検証、車検証閲覧アプリ、自動車検査登録総合ポータルサイト等のご

案内。)

●自動車検査登録総合ポータルサイト(自動車の検査、登録制度、必要手続きについてのご案内。)

●自動車保有関係手続のワンストップサービス(自動車保有関係手続と税・手数料の納付をインターネット上で行うことができるシステムのご案内。)

●次回自動車重量税額照会サービス(次回の車検(継続検査等)を受ける時の自動車重量税の税額が照会できるサービスのご案内。)

●くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス(自動車に関する税・手数料をクレジットカードでお支払いいただくための情報を登録するサイトのご案内。)

月刊登記情報2026年1月号770号

月刊登記情報2026年1月号(770号)一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 新年随想 

法務省民事局長 松井信憲

 成年後見制度、遺言制度、会社法、商法(船荷証券等関係)の見直しに関して可能なものから順次速やかに法案提出予定。

 第217回国会では野党から3つの法案が提出され、衆議院法務委員会で審議されたことが注目。

第217回国会 法務委員会 第18号(令和7年5月30日(金曜日))ほか

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000421720250530018.htm

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

 民事裁判等IT化の本人サポート対応に関して、2025年10月10日、最高裁判所、法テラス、法務省、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会による5者会議開始。

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 専門職として受領する対価。

内閣官房、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025記載。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

沖縄における所有者不明土地と登記

法政大学教授 伊藤栄寿

 登記研究1号1頁、1947年2月25日、新谷 正夫:司法事務官「滅失回復登記に關して(一)」

1994年3月25日、鹿児島大学法学論集29巻1・2合併号大坪稔「沖縄の土地問題 : 特に所有者不明の土地と管理権との関係」

https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/10999

 那覇市、粟国村、与那原町の順に多い。管理者の存在。原則として沖縄県、墓地等について各市町村。→改製不適合物件。登記簿として紙保存だが、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律3条に基づき所有者等の探索が行われた場合、民法264条の2に基づき所有者不明土地管理命令が発令された場合は電子化される。

沖縄県公文書館「米国民政府布告第3号 Amending Civil Administration Proclamation No.16 “Land Titles”/琉球列島米国民政府布告第16号「土地所有権」を改正する琉球列島高等弁務官布告第3号」

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000034/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201957%E5%B9%B4%EF%BD%9E1972%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC027%E5%8F%B7&page=16

 法的根拠は存在しているが、法的地位についての明確な規定はないので、法的地位は解釈による。

 2025年9月法學志林123巻(1・2)伊藤栄寿「沖縄における所有者不明土地の法的問題」

 登記研究903号、令和5年3月28日法務省民二第533号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)」

1971(昭和46年)4月2日法民第211号登記所宛て法務局長通達「登記簿、台帳一元化事務の取扱いについて」

 事務手続による更正登記

那覇市所有者不明土地(墓地)返還事務取扱要領。

 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第3条第1項に基づく所有者等の探索の対象地域の選定基準について(令和元年10月17日付け法務省民二第253号民事局長通達)・・・登記官の職権。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

 

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第25回~第27回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 任意後見監督人の報酬合意の検討。任意後見制度と法定後見制度の併存を認める場合における保護者の権限調製の規律議論。

 法定後見制度の現行3類型を撤廃した場合、開始時に保護者に与える代理権・取消権の範囲議論。

 保護の規律を設ける場合、鑑定を原則にするか否か。

 

商業登記規則逐条解説第37回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子認証の指定がされた登記所、通知を受けた登記官の処理を定める。

 登記研究640号P132、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」・・・電子認証制度に関する基本通達。

 登記研究640号、2001年5月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(上)」

 登記研究777号平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」・・・商業登記等事務取扱手続準則を排除しない。

 登記研究893号令和4年3月7日法務省民商第83号法務省民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について・・・一定の電子認証事務については、商業登記オンライン申請等事務取扱規定による。

 登記研究901号令和4年8月25日法務省民商第412号法務省民事局長通達「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について」・・・商業登記等事務取扱手続準則と商業登記オンライン申請等事務取扱規定の適用関係の明確化。

 登記情報476号2001年7月1日発行、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・印鑑の照合が重要な調査事項。

 電子認証登記所内に設置された電子認証システムには登記情報が存在しないため、登記事項は登記官が確認。

 

(電子証明書)

第三十三条の八 電子証明書による証明をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。

2 前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項

二 電子証明書の番号

三 電子証明書の作成年月日時

四 法第十二条の二第一項の登記所

五 電子認証登記所及び登記官

六 その他内閣総理大臣及び法務大臣の指定する事項

3 前二項の指定は、告示してしなければならない。

4 内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

 電子証明書による証明の定め。

商業登記規則第三十三条の六第五項及び第六項等の規定に基づく法務大臣が指定する電子証明書の方式等(平成26年法務省告示第543号)・・・電子証明書の方式は、内閣総理大臣と法務大臣が指定する。

https://www.digital.go.jp/laws

 登記研究642号、2001年7月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(下)」・・・電子証明書に表される事項に変更が生じた場合、電子証明書に係る証明の請求があったとき、電子証明書の執行を意味する証明がされるため、事実上、電子証明書を使用することができない。

 役員番号が付される。重任(再任)の場合も新たな役員番号が付される。

(電子証明書ファイル)

第三十三条の九 電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子証明書の送信→電子証明書ファイルに記録→証明機関の経過→閉鎖電子証明書ファイルに記録(20年間)。

 

(電子証明書の使用の廃止の届出)

第三十三条の十 法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。

一 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項

二 電子証明書の番号

三 年月日

四 登記所の表示

3 第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。

4 登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

 電子証明書の使用の廃止の届出がされた場合の、登記官の処理の定め。

 登記情報476号2001年7月1日横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・廃止理由は問わない。

 必須の記載事項ではないが、事務処理の便宜等の理由から会社法人等番号を記載。

(証明事項の軽微な変更)第三十三条の十一 法第十二条の二第八項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更

二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

 証明の対象とならない2つの軽微な変更の定め。・・・変更が生じた場合は手数料なしで再発行の請求。公開鍵は従前と同一。

 

(電子認証登記所への通知等)

第三十三条の十二 登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。

一 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。

二 前号の登記をしたとき。

三 第一号の登記の申請を却下したとき。

2 第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

 管轄登記所の登記官が、電子認証登記所に通知する3つの場合。

 会社法472条の規定により職権解散の登記をした株式会社について、登記研究817号、平成27年9月7日法務省民商第104号民事局長通達 「休眠会社及び休眠一般法人の整理等について」

 

公図で識しる日本第10回 鎌倉―横須賀線で辿る鉄道史―

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 法律家の仕事すら、AIの時代には、あまり残らないのではないかという感覚がある。

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https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120

 従業員数基準の導入。

特定運送委託の追加。

 一方的な代金額の決定と手形等による支払いの禁止。

 通達・回答 

不動産登記 ・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令7・3・3民二第373号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達)

 検索用情報申出関係。別記第1号様式から別記第7号様式。

・表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について(令7・3・21民二第447号法務局民事行政部長・地方法務局長(横浜を除く。)宛て民事局民事第二課長通知)

 

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