登記情報2026年2月号771号

登記情報2026年2月号771号、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 司法書士実務現場のDXと、脱ペーパー、データ化による情報管理の必要性について

司法書士/株式会社DSC代表取締役 久松秀之

 全ての司法書士が無理なく利用できる情報管理システムの提供。

公正証書に係る一連の手続のデジタル化―改正公証人法施行規則等の解説

法務省民事局付兼総務課登記所適正配置対策室長 吉賀朝哉、法務省民事局総務課係長(公証担当) 三浦 武

 

公証人法

https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053/20280613_505AC0000000053

(嘱託の方法等)

第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

公証人法施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009

第二十二条 法第二十八条の規定による嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他自己が電子署名を行つたことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であつて法務大臣が指定するもの(以下「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。

2 法第二十八条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。

3 法第二十八条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第二十八条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、法第四十二条第一項の規定による請求並びに法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の請求について準用する。

5 第一項及び第三項の規定は、代理人によつて公正証書の作成の嘱託がされた場合について準用する。

6 代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。

7 前項の規定は、法第三十二条第二項(法第四十二条第二項、第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項並びに第四十二条第三項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提供について準用する。

・・・本人確認の方法。

公証人法(公正証書の記載又は記録の方法)

第三十七条 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3項略

・・・ウェブ会議を利用した公正証書の記載、記録。

公証人法(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)

第四十条

1項、2項略。

3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

4項、5項略。

・・・公証人による読み聞かせ・列席者の承認を、ウェブ会議によることを可能とする。

法務省 令和5年3月公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会 議論のとりまとめ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

 ビデオ通話(ウェブ会議)による方法を採る場合の留意事項等。公正証書を電磁的記録で作成することにつき、法令上、実務運用上困難な事情がある場合。

 閲覧方法として、書面に出力する方法とリモート閲覧の二つ(公証人法施行規則29条)。

 公正証書の正本、謄抄本に代わる制度(公証人法43条、44条)。

 書面作成の場合、書面をスキャンしデータとして保存(公証人法施行規則31条3項)。

 公正証書等に記載された住所について、ストーカー行為等の規制等に関する法律等により秘匿する要件と方法(公証人法42条、43条、44条、公証人法施行規則30条)。

 

新連載 推定相続人の視点を踏まえた中小企業の株式承継第1回 司法書士が中小企業の承継支援に取り組む意義

会社法・商業登記コミュニティ運営 司法書士 真下幸宏

 株式の承継方法。売却、贈与、遺言等。誰に承継するか。いつ承継するか。会社業務に関与していない相続人が株式を承継し、役職員が望まない第三者に売却した場合。

 経営者の個人資産、負債の承継。

 経営者謙株主が子などの推定相続人に対する思いと推定相続人が思っていることが異なっている場合。

 役員変更登記を受任した場合に、変更に至った背景を聞き取り、任期や責任限定契約等の助言を行うことが出来れば、経営者からの評価が格段に高まるという主張。

 経営者個人、法人所有名義の不動産について、借入状況や担保物件の内容確認から一部担保の解除が可能となることがあり、経営者にとって有益な助言者として高く評価される、という主張。

 司法書士による遺言執行を推進する立場。

法制審議会だより 法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第7回・第8回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 株主総会のデジタル化に関して。通信障害があった場合の措置など。

商業登記規則逐条解説 第38回

土手敏行

 商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_2

(電子証明書の使用の休止の届出等)

第三十三条の十三 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。

2 前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。

3 前項の指定は、告示してしなければならない。

4 第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

5 第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

6 第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。

 電子証明書の使用休止の送信方式の指定主体が法務大臣から内閣総理大臣及び法務大臣へ変更(令和3年法務省令第39号。)。

 登記情報476号、2001年7月1日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」

 電子証明書の使用の廃止の届出と異なり、管轄登記所を経由しない。

 

(識別符号の変更)

第三十三条の十四 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

2 第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。

 識別符号が本人以外の者に知られた場合、第三者が電子証明書の使用の休止の届出を不正に行うおそれがあるため、識別符号の変更の届出が可能。

 識別符号の変更の届出が受理された場合、端末機からその旨を記録した帳票が出力されないので、管轄登記所の登記官は届出人等に口頭で告知。

(電子証明書に係る証明)

第三十三条の十五 法第十二条の二第八項第四号のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨

二 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨

2 法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。

3 第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 電子証明書の番号

二 法第十二条の二第八項に掲げる事項

三 年月日

4 前二項の指定は、告示してしなければならない。

 法務省 電子認証登記所の稼動状況及び保守予定

https://crca1.moj.go.jp

 

 電子認証登記所は、証明の期間中の任意の過去の時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。証明の期間経過後7日を超えない時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。

 

(証明が相当でない場合の措置)

第三十三条の十六 登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。

2 前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。

 登記所に事故などがあった場合は、「電子認証登記所の事故により証明をするのが相当でなくなったこと」、「その他の事由により証明をするのが適当でなくなったこと」が証明される。

  

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)

第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 証明期間が過ぎると、閉鎖電子証明書ファイルに記録。

(準用規定)

第三十三条の十八 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。

2 第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。

 代理人が電子証明書による証明をする場合の方法の定め。

電子証明書による証明の再度の請求)

第三十三条の十九 法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。この場合において、第三十三条の二中「次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る同号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

 電子証明書に表示される事項に変更があった場合、電子証明書の証明の再度の請求があった場合の登記官の処理。

 電子証明書の被証明者(会社の代表者)が同一人の場合に可能。例えば株式会社の代表取締役が変更した場合は不可。

 本条による請求があった場合は、新たな電子証明書の番号が記載された電子証明書発行確認票が交付される。

 

公図で識しる日本第11回 鎌倉―江ノ電と「SLAM DUNK」―

土地家屋調査士 西村和洋

 線路用地と、鉄道会社の統廃合による所有者変更。

鉄道事業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000092

軌道法

https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒇―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金を行う場合。

 依頼者の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望する場合。

 公務員等の高額の現金決済取引。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第8回 代理(後半)

弁護士 大島眞一

 民法(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条、(権限外の行為の表見代理)第百十条、(無権代理人の責任)第百十七条

 表見代理・・・法律行為に先立つ代理権授与表示を主張、立証。

 民法110条の表見代理は、相手方において代理権があると信ずべき正当な理由があるかという要件で、保護されるべき相手方を絞り込んでいる。

 民法117条の無権代理人の責任は、相手方の保護と取引の安全及び代理制度の信用保護のために、法が特別に認めた無過失責任。

 

 通達・回答 

商業・法人登記 

・私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(令7・3・19民商第44号法務局民事行政部長・地方法務局長宛て民事局商事課長通知)

令和7年度司法書士業務におけるデジタル化に関する研修会「デジタル社会における本人確認」

令和7年度司法書士業務におけるデジタル化に関する研修会「デジタル社会における本人確認」

2026年2月26日

「デジタル社会における本人確認」

 民事訴訟法

https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109

(文書の成立)第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

 2項の方式は、法令で定められていない限り、押印があるかないかを問わない。

 4項は推定であり、みなす、ではない。

法務省 押印についてのQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html

電子署名及び認証業務に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102

(定義)第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2項、3項略。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

 民事訴訟法228条がテンプレート。

(定義)第二条

1項略。

2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

(認定)第四条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 申請に係る業務の用に供する設備の概要

三 申請に係る業務の実施の方法

3項略。

(認定の基準)

第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

 認証業務は、印鑑がどのように作成されたのかを検証するイメージ。

外務省 デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page3_002912.html

 非改ざん性を要するのは、日本のみ。

秘密鍵が誰のものかを相手方に示すのが、電子証明書。電子署名の検証に使用。

デジタル庁 行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン

https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines#ds511

 地方公共団体、民間企業等による本人確認は対象外。

 身元確認と当人認証、新規登録とログインのイメージ。

 本人確認情報の検証が大事。

 当人認証では、パスワード等の紛失からアカウントを回復するまでが大切。 

 フェデレーション(Federation)・・・Gビズなど、一つのIDで関連した様々な手続きを行うことが出来る。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001

 6条、オンラインで完結可能な本人確認方法の種類。1項1号ホの方法が、令和9年4月廃止。

司法書士業務におけるAIの活用例

RAG(Retrieval-Augmented Generation)・・・検索拡張生成。

 

しほうサインの活用と実演

日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」

https://shiho-sign.nisshiren.jp

 当事者型のシステム。様々な登記申請に利用できることを想定して開発。事業者型(例:クラウドサイン)と違い、実印相当の電子署名が付与できる。

 登録している司法書士及び司法書士法人なら無料で使用することが可能。署名者もシステム利用料はかからないので署名依頼がしやすい。

 商業法人登記、不動産登記で提出する添付情報(委任状、遺産分割協議書、同意書)に利用可能。

日司連公的個人認証有効性確認システム

https://www.nkys.nisshiren.jp

令和7年度第2回保健衛生・風俗営業部業務研修会「旅館業・住宅宿泊事業法における消防法令関連書類の種類及び記載方法について」

 旅館業法(旅館、民泊)、住宅宿泊事業法、公衆浴場法(ソープランド、サウナ等)の許可・届出の前提要件。

旅館業法第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

2項から6項略。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138

住宅宿泊事業法第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

2項から7項略。

https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(営業の許可)

第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122#Mp-Ch_2

 沖縄県の消防署と、消防法令適合通知書の作成・代理業務が行政書士業務であることを確認。

 消防用設備設置業者へ手配→消防署から用紙を受取り→行政書士消防法令適合通知書交付申請等の作成。

 消防計画を作成する上での収容人数。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と消防法施行令では計算方法が違う。

 消防法令適合通知書・・・該当する用途が入る防火対象物が消防法令に適合していることを、消防局が確認し通知するもので、旅館業や住宅宿泊事業、社会福祉施設等を開始する際に、関係部局に提出する必要書類の一つとなるもの。

 既存物件に設備を追加設置する場合は注意。

 消防設備の設置届がなされ、検査済証が交付されていても、消防法令適合通知交付申請は必要。

一般社団法人 沖縄県消防設備協会

https://www.syoubounet.jp/okinawa/b1_3.html

沖縄県本島の主な管轄消防本部

国頭地区行政事務組合・・・国頭村、大宜味村、東村。

https://kunigami.xsrv.jp

本部町今帰仁村消防組合消防本部・・・本部町、今帰仁村。

http://motobu-nakijin-fire-119.town.motobu.okinawa.jp/

金武地区消防衛生組合消防本部・・・金武町、恩納村、宜野座村。

https://kinchikufd.com/company

沖縄市消防本部・・・沖縄市。

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k050/anshin/shouboukyuukyuu/shoubou/1008/1108.html

ニライ消防本部・・・嘉手納町、読谷村・北谷町

https://hijagawa.or.jp/nirai/download/todokede.html#tdk3

宜野湾市消防本部・・・宜野湾市。

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/shobo/index.html

東部消防組合・・・与那原町・南風原町・西原町。

http://www.toubu-okinawa.jp/offerer/2012-09-26-11-16-04.html

うるま市消防本部・・・うるま市。

https://www.city.uruma.lg.jp/2001002000/contents/1636.html

浦添市消防本部・・・浦添市。

https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/60e2aab8fd0cbe0821fb7efd

那覇市消防本部・・・那覇市。

https://www.city.naha.okinawa.jp/home/sinsei-home/1008606/1006270/1006271.html

島尻消防組合消防本部・・・南城市、八重瀬町、南城市。

https://www.shimajiriss.jp

糸満市消防本部・・・糸満市。

https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/27/1977.html

うるま市防火対象物に係る表示制度・・・対象外施設申請書

https://www.city.uruma.lg.jp/2001002000/contents/2160.html

 制度の対象とならないホテル・旅館等が表示制度対象外である場合に申請するものです。(2階以下又は収容人員30人未満の表示制度の対象外となる建物も、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に、「表示制度対象外施設」である旨の通知を受けることができます。)

様式第6号(第11条関係)

表示制度対象外施設申請書

年 月 日

うるま市消防長 様

                 申請者

                 住所                   

            氏名                 ㊞ 

           電話番号                 

  下記のとおり表示制度対象外施設通知書の交付を受けたいので申請します。

防火対象物      所在地

名称   

用途              ※令別表第一(   )項

収容人員                   管理権原         □単一権原 ・ □複数権原

構造・規模      造 地上   階 地下   階

床面積     ㎡ 延べ面積     ㎡

添付書類 

□防火(防災管理)対象物定期点検報告書(写)

□防火(防災管理)対象物定期点検の特例認定通知書(写)

□消防用設備等点検結果報告書(写)

□定期調査報告書(写)

□製造所等定期点検記録(写)

□その他消防本部等が必要と認める書類(             )

⼿続きの流れ

1 新築物件建築、既存物件選定、許可等取得既存物件

2 消防設備設置工事、許可等取得既存物件は半年に一度の点検結果報告(改修が必要な場合は改修)。

3 消防本部へ、消防用設備設置届

4 消防本部の検査⽴合(機器の点検のみ)

5 消防本部から、消防設備検査済証交付。

上記までは、建築士、消防設備士等。

6 消防本部へ、消防法令適合通知交付申請(必要に応じて防⽕管理者選任・消防計画策定など。)。

7 消防本部の検査⽴合い(防炎物品、現場の状況確認。)。

8 消防本部から、消防法令適合通知書交付。

9 消防本部へ、使用開始届提出。

10 消防法令適合通知書を添付して各種許可申請または届出。

上記6から10まで行政書士。

 消防設備士・建築士と連携して、4、7の立会日は同じが望ましい。

 消防法令適合通知交付申請は、戸建て、ビルなど建物の規模により消防本部の対応が異なる。

 消防法令適合通知交付申請書と使用開始届は一度に提出可。

 消防設備を入れる前に、行政書士が図面を作成する場合もある。

防炎物品

公益財団法人日本防炎協会-防炎規制の対象となる防炎物品と身の回りの防炎化を目的とした防炎製品があります-

https://www.jfra.or.jp/home/about.html

 防炎品ラベル表示は取らないこと。

 迷ったら消防本部に確認。

防火管理者

 防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者。

 消防法では、一定規模の防火対象物(建築物や工作物など、火災予防の対象となるものの全体)の管理権原者(防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行う。

一般社団法人日本防火・防災協会 防火管理者オンライン講習

https://nbk-online.jp

那覇市消防局 講習会関連(防火管理等・応急手当等)

https://www.city.naha.okinawa.jp/home/kousyu/1006209.html

 複数の事業者が一つの建物に⼊っている場合など、各事業者に防⽕管理者の選任が必要になるので、事前に防⽕管理者講習会を修了しているかを確認。

選任が必要となる基本基準

非特定防⽕対象物 収容人員50人以上

特定防⽕対象物 収容人員30人以上

東京消防庁 収容人員の算定方法(消防法施行規則第1条の3)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html

 1階が居酒屋、2階が旅館などの場合は、両方の階に必要。

 旅館業許可申請の定員算定とは異なる場合がある。和室など。

 

那覇市消防局外部リンク 防火管理に基づく届出書・申請書

一般財団法人日本防火・防災協会 防火(防災)管理に係る消防計画 消防計画作成

https://www.n-bouka.or.jp/bouka-bousai/bouka

 

令和7年度第3回農林建設部業務研修会「経営事項審査について」

令和7年度第3回農林建設部業務研修会「経営事項審査について」

国土交通省 経営事項審査

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000161.html

 建設業許可申請→経審分析の申請→入札参加資格申請→入札参加→公共工事の受注。

沖縄県 経営事項審査

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013358/1027161.html

 

登録経営状況分析機関一覧

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

・建設業者→経営状況分析機関へ、経営状況分析申請。

・経営状況分析機関、分析後に建設業者へ経営状況分析結果の通知。

・建設業者から許可行政庁へ、経営事項審査の申請。

・許可行政庁から建設業者へ、経営規模等通知書総合評定値通知。

有効期間・・・決算日から1年7カ月

https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/html/1/1-08.html

建設業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_4_2

(経営状況分析の義務)

第二十七条の三十三 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

2021年4月 技術力評点(Z点)改正

https://www.wise-pds.jp/news/2021/news2021032601.htm

2023年1月 その他審査項目(社会性等)(W点)改正

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00034.html

平均完工高が高くなれば加点幅は少なくなる。

国土交通省 中央建設業審議会(令和7年6月30日開催)配付資料4

経営事項審査の改正の方向性について

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_chuokensetsugyo01.html

 技術職員数値・・・上位資格取得が有利。

 経営状況分析評点(Y点)変動幅は、0点から1802点。平均は700点位。

 純支払利息利率・・・数値が小さいほど高評価。

 負債回転期間・・・数値が小さいほど高評価。

 総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金の各指標から計算。

 純支払利息利率、総資本売上総利益率、自己資本比率が中小業者にとって重要。

 経営事項審査における「その他社会性(W)」改正の方向性・・・1「『技能者を大切にする企業の自主宣言』の宣言状況」に関する評価項目の新設とともに、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」(CCUS等。)の配点の見直しを検討。2「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械の対象拡大を検討(不整地運搬車、アスファルトフィニッシャー。)。3「雇用保険の未加入」「健康保険の未加入」「厚生年金保険の未加入」に関する評価項目の削除を検討。

 国土交通省 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは

2025年12月12日受付開始

https://jishusengen.mlit.go.jp

 宣言日と取組開始日。

 厚生労働省 くるみん認定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

 厚生労働省 えるぼし認定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

登記研究935号令和8年1月号

登記研究935号(令和8年1月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

新年を迎えて

法務省民事局長 松 井 信 憲

 帰化の審査の在り方を見直す必要がある。

【論説・解説】■民事基本法制の立法動向について

法務省大臣官房審議官 竹 林 俊 憲

一 はじめに

衆議院 第217回国会制定法律の一覧

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/kaiji217_l.htm

二 令和7年通常国会において成立した法律の概要

 1 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

 2 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

 譲渡担保、所有権留保に関する規律の明文化。

三 現在の立法課題

 1 船荷証券等の電子化に関する見直し

 法制審議会-商法(船荷証券等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00002.html

 電子船荷証券記録の支配、提供の創設。

 2 遺言制度の見直し

 法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

 遺言の全文を電磁的記録で作成可とするか、保管を公的機関で行うか。

 3 成年後見制度の見直し

法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

  開始・終了要件、取消権の行使要件。

 4 会社法制の見直し

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 令和7年4月23日第1回開催。

法制審議会第201回会議(令和7年2月10日開催)配布資料2 会社法制に関する諮問

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00005.html

 5 最高裁違憲決定への対応

 最高裁判例 令和2(ク)993号性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和5年10月25日最高裁判所大法廷 決定破棄差戻広島高等裁判所岡山支部令和2(ラ)43号

https://www.courts.go.jp/hanrei/search2/index.html?courtCaseType=1&query1=&query2=&filter%5BjudgeDateMode%5D=1&filter%5BjudgeGengoFrom%5D=%E4%BB%A4%E5%92%8C&filter%5BjudgeYearFrom%5D=5&filter%5BjudgeMonthFrom%5D=10&filter%5BjudgeDayFrom%5D=25&filter%5BjikenGengo%5D=&filter%5BjikenYear%5D=&filter%5BjikenCode%5D=&filter%5BjikenNumber%5D=&filter%5BreportV1%5D=&filter%5BreportI1%5D=&filter%5BreportP1%5D=&filter%5BjikenName%5D=&filter%5BgenshinCourtType%5D=&filter%5BgenshinCourtSection%5D=&filter%5BgenshinCourtName%5D=&filter%5BgenshinBranchName%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayTo%5D=&filter%5Breference%5D=&filter%5Bnote_1_1%5D=&filter%5Bnote_1_2%5D=&filter%5Bpoint1%5D=&filter%5Bpoint2%5D=#searched

 6 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の施行準備

 法務省 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議Q&A形式の解説資料

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355_00001.html

■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(1)

法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第1 はじめに

 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00696.html

第2 施行通達の解説

○第1部 改正省令の趣旨

 所有者不明土地の主要な発生原因の一つである住所等変更登記未了への対策である新不動産登記法76条の6の早期実現。

○第2部 改正省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

 ○第1 検索用情報管理ファイル

 人単位で編成。

 ○第2 検索用情報同時申出

 検索用情報同時申出がされなかった場合、登記所から申請人に対して、申出を行うよう連絡することを想定。

■ポイント解説基礎から考える商業登記実務(第16回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その2)

4 株式会社の発起設立による設立の登記の申請書

 商業登記法17条2項。

5 株式会社の発起設立による設立の登記の登記すべき事項と審査のポイント

 登記研究698号、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・目的の審査事項。

  登記研究664号、平成14年10月7日法務省民商第2365号民事局商事課長通知「目的の登記にローマ字を含む語句を用いることについて〔解説付〕」

 登記研究681号、平成16年6月18日法務省民商第1766号民事局商事課長通知「構造改革特別区域法第一二条第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置する株式会社から目的変更の登記申請があった場合の当該認可書の添付の要否等について〔解説付〕」

 登記研究215号、昭和40年7月22日民事四発第242号民事局第四課長電報回答「株式会社の目的変更の登記申請について」・・・営利目的であることが必要。

 登記研究661号、2003年2月28日、大西 さおり:法務省民事局商事課事務官「【論説・解説】商業登記規則等の一部を改正する省令等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」・・・日本語にピリオドやアンバサンドを利用可能な場合。

 

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第137回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問神 﨑 満治郎

258 弁護士法人の事業目的

 弁護士法3条、30条の2。組合等登記令2条2項。

■逐条解説不動産登記規則(63)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第113条 建物の種類

(建物の種類)

第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

 準じて定める場合の例として、不動産登記事務取扱手続準則80条。土地の地目は限定されている(不動産登記規則99条)。学校教育法、医療法、老人福祉法、宗教法人法の適用がある場合。

登記研究282号、昭和46年4月16日民事甲第1527号依命通知「建物の表示に関する登記事務の取扱いについて」・・・建物の主な用途が複数ある場合の種類表記。

 

■家族の変遷(過去・現代・未来)(6)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第6 「家父長的家制度」の影響と明治民法編纂

 現在の政治状況と日本の家父長的家制度。

申蓮花「日本の家父長的家制度について―農村における「家」の諸関係を中心に」地域政策研究第8巻第4号(2006年 3月)

http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/img_kiyou/ronbun/ronbun8-4/mokuji8-4.htm

【新連載】■デジタル社会における登記~司法書士の実務から~(第1回)

司法書士 隂 山 克 典

第1回 はじめに~社会全体のデジタル化と登記・司法書士の関係

 1 本連載にあたって

 2 本連載の趣旨及び構成

  登記手続にスポット。

 3 社会全体のデジタル化の動向

  (1) デジタル社会の実現に向けた重点計画

  (2) 規制改革実施計画

  職務上請求のオンライン化。

 4 小 括

【法 令】供託規則の一部を改正する省令(令和7年11月20日法務省令第55号)

【訓令・通達・回答】

▽遺言書保管関係

〔6272〕自筆証書遺言書保管制度における電子情報処理組織による変更の届出等の試行について(令和7年2月27日付け法務省民商第25号東京法務局民事行政部長宛て法務省民事局商事課長依命通知)

 電子メールでの変更を試行。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00973.html

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