
登記情報2026年2月号771号、一般社団法人金融財政事情研究会
https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T
法窓一言 司法書士実務現場のDXと、脱ペーパー、データ化による情報管理の必要性について
司法書士/株式会社DSC代表取締役 久松秀之
全ての司法書士が無理なく利用できる情報管理システムの提供。
公正証書に係る一連の手続のデジタル化―改正公証人法施行規則等の解説
法務省民事局付兼総務課登記所適正配置対策室長 吉賀朝哉、法務省民事局総務課係長(公証担当) 三浦 武
公証人法
https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053/20280613_505AC0000000053
(嘱託の方法等)
第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。
公証人法施行規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
第二十二条 法第二十八条の規定による嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他自己が電子署名を行つたことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であつて法務大臣が指定するもの(以下「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。
2 法第二十八条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。
3 法第二十八条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第二十八条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、法第四十二条第一項の規定による請求並びに法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の請求について準用する。
5 第一項及び第三項の規定は、代理人によつて公正証書の作成の嘱託がされた場合について準用する。
6 代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。
7 前項の規定は、法第三十二条第二項(法第四十二条第二項、第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項並びに第四十二条第三項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提供について準用する。
・・・本人確認の方法。
公証人法(公正証書の記載又は記録の方法)
第三十七条 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。
2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
3項略
・・・ウェブ会議を利用した公正証書の記載、記録。
公証人法(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)
第四十条
1項、2項略。
3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
4項、5項略。
・・・公証人による読み聞かせ・列席者の承認を、ウェブ会議によることを可能とする。
法務省 令和5年3月公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会 議論のとりまとめ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html
ビデオ通話(ウェブ会議)による方法を採る場合の留意事項等。公正証書を電磁的記録で作成することにつき、法令上、実務運用上困難な事情がある場合。
閲覧方法として、書面に出力する方法とリモート閲覧の二つ(公証人法施行規則29条)。
公正証書の正本、謄抄本に代わる制度(公証人法43条、44条)。
書面作成の場合、書面をスキャンしデータとして保存(公証人法施行規則31条3項)。
公正証書等に記載された住所について、ストーカー行為等の規制等に関する法律等により秘匿する要件と方法(公証人法42条、43条、44条、公証人法施行規則30条)。
新連載 推定相続人の視点を踏まえた中小企業の株式承継第1回 司法書士が中小企業の承継支援に取り組む意義
会社法・商業登記コミュニティ運営 司法書士 真下幸宏
株式の承継方法。売却、贈与、遺言等。誰に承継するか。いつ承継するか。会社業務に関与していない相続人が株式を承継し、役職員が望まない第三者に売却した場合。
経営者の個人資産、負債の承継。
経営者謙株主が子などの推定相続人に対する思いと推定相続人が思っていることが異なっている場合。
役員変更登記を受任した場合に、変更に至った背景を聞き取り、任期や責任限定契約等の助言を行うことが出来れば、経営者からの評価が格段に高まるという主張。
経営者個人、法人所有名義の不動産について、借入状況や担保物件の内容確認から一部担保の解除が可能となることがあり、経営者にとって有益な助言者として高く評価される、という主張。
司法書士による遺言執行を推進する立場。
法制審議会だより 法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第7回・第8回会議を開催
編集部
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html
株主総会のデジタル化に関して。通信障害があった場合の措置など。
商業登記規則逐条解説 第38回
土手敏行
商業登記規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_2
(電子証明書の使用の休止の届出等)
第三十三条の十三 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
4 第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
5 第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
6 第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。
電子証明書の使用休止の送信方式の指定主体が法務大臣から内閣総理大臣及び法務大臣へ変更(令和3年法務省令第39号。)。
登記情報476号、2001年7月1日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」
電子証明書の使用の廃止の届出と異なり、管轄登記所を経由しない。
(識別符号の変更)
第三十三条の十四 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
2 第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。
識別符号が本人以外の者に知られた場合、第三者が電子証明書の使用の休止の届出を不正に行うおそれがあるため、識別符号の変更の届出が可能。
識別符号の変更の届出が受理された場合、端末機からその旨を記録した帳票が出力されないので、管轄登記所の登記官は届出人等に口頭で告知。
(電子証明書に係る証明)
第三十三条の十五 法第十二条の二第八項第四号のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
二 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨
2 法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
3 第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
一 電子証明書の番号
二 法第十二条の二第八項に掲げる事項
三 年月日
4 前二項の指定は、告示してしなければならない。
法務省 電子認証登記所の稼動状況及び保守予定
電子認証登記所は、証明の期間中の任意の過去の時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。証明の期間経過後7日を超えない時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。
(証明が相当でない場合の措置)
第三十三条の十六 登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。
2 前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。
登記所に事故などがあった場合は、「電子認証登記所の事故により証明をするのが相当でなくなったこと」、「その他の事由により証明をするのが適当でなくなったこと」が証明される。
(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)
第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。
証明期間が過ぎると、閉鎖電子証明書ファイルに記録。
(準用規定)
第三十三条の十八 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。
2 第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。
代理人が電子証明書による証明をする場合の方法の定め。
電子証明書による証明の再度の請求)
第三十三条の十九 法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。この場合において、第三十三条の二中「次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る同号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
電子証明書に表示される事項に変更があった場合、電子証明書の証明の再度の請求があった場合の登記官の処理。
電子証明書の被証明者(会社の代表者)が同一人の場合に可能。例えば株式会社の代表取締役が変更した場合は不可。
本条による請求があった場合は、新たな電子証明書の番号が記載された電子証明書発行確認票が交付される。
公図で識しる日本第11回 鎌倉―江ノ電と「SLAM DUNK」―
土地家屋調査士 西村和洋
線路用地と、鉄道会社の統廃合による所有者変更。
鉄道事業法
https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000092
軌道法
https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076
リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒇―“司法書士ガイドライン”から考える―
司法書士 末光祐一
払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金を行う場合。
依頼者の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望する場合。
公務員等の高額の現金決済取引。
簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第8回 代理(後半)
弁護士 大島眞一
民法(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条、(権限外の行為の表見代理)第百十条、(無権代理人の責任)第百十七条
表見代理・・・法律行為に先立つ代理権授与表示を主張、立証。
民法110条の表見代理は、相手方において代理権があると信ずべき正当な理由があるかという要件で、保護されるべき相手方を絞り込んでいる。
民法117条の無権代理人の責任は、相手方の保護と取引の安全及び代理制度の信用保護のために、法が特別に認めた無過失責任。
通達・回答
商業・法人登記
・私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(令7・3・19民商第44号法務局民事行政部長・地方法務局長宛て民事局商事課長通知)



