在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて

令和8年2月 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合、申請に当たっては下記の点に注意してください。

1 派遣形態で就労する場合の提出書類について、令和8年3月9日(月)申請分から、別添チェックシート(赤字部分)のとおり変更となります。

2 申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができませんので、必ず派遣先を確定させた上で申請してください。

3 派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。

4 在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります。

※令和8年3月9日運用開始

「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】
(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留資格変更許可申請
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
〇提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更)(参考様式)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) 
5専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
6派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
  ア 所属機関(派遣元)用
  イ 派遣先用
(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
  ア 労働条件通知書(雇用契約書)
  イ 労働者派遣個別契約書
「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
7活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
  労働基準補う第15条第1項及び同胞施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
8学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
  ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
  イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
  ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※5の資料を提出している場合は不要
  エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
9登記事項証明
10事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
11直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
12前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを
  明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
 
「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧(在留期間更新許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留期間更新許可申請書
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード 【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与
所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) 
5派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
  ア 所属機関(派遣元)用
  イ 派遣先用
(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
  ア 労働条件通知書(雇用契約書)
  イ 労働者派遣個別契約書
  ウ 派遣元管理台帳
  エ 派遣先管理台帳
  オ 就業状況報告書
6住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  
※カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記資料に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出資料12は不要)。
7活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
  
8登記事項証明  
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
  
10直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書  
11前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
   

参考様式(所属機関(派遣元)用)

申請人の派遣労働に関する誓約書

(申請人氏名) に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。

1 申請書(所属機関作成用)で申告した事項及びその他提出書類の内容が虚偽でないこと

2 申請人及び申請人の派遣先に対して、(希望する在留資格)の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること

3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること

4 上記2及び3について、申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと

年 月 日

所属機関名

所属機関の代表者氏名

所属機関(派遣元)責任者氏名

参考様式(派遣先用)

申請人の派遣労働に関する誓約書

(申請人氏名) に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。

1 提出書類の内容が虚偽でないこと

2 (希望する在留資格) の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている「活動内容詳細」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること

3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること

年 月 日

派遣先機関名

派遣先責任者氏名

「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】
(在留資格認定証明書交付申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
5申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
  ア 転勤命令書の写し
  イ 辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
  労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
  ア 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  イ 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
6転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
  外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
  当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
  ア 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
  イ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
7転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
(1)公的機関から発行された法人登記に関する資料
(2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等
8申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等)
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
10登記事項証明書(商業・法人登記)
11申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等)
12直近の年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
13前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
 
「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】
(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
5申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
  ア 転勤命令書の写し
  イ 辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
  労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
  ア 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  イ 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
6転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
  外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
  当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
  ア 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
  イ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
7転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
(1)公的機関から発行された法人登記に関する資料
(2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等
8申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等)
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
10登記事項証明書(商業・法人登記)
11申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等)
12直近の年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
13前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】
(在留期間更新許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留期間更新許可申請
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード 【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 
5住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※提出できない場合は、給与について申告済みであることを明らかにする資料を提出してください。
  

就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)

令和8年2月出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00108.html

出入国在留管理庁

平成18年3月31日策定(最終改訂令和8年2月24日)

永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。

オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

(注2)前記1(3)エの「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件をいう。

(注3)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

産業廃棄物の概要研修会

産業廃棄物の概要研修会 2026/02/14 

沖縄県 産業廃棄物の概要 更新日 2024年1月11日

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1004144/1004152.html

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137#Mp-Ch_1

2条

(定義)

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

6項略

 廃棄物・・・ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)。

 適用除外・・・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの、土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。

 産業廃棄物・・・事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。

産業廃棄物
 種類
1燃えがら石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、産業廃棄物の焼却残さ
2汚泥工場排出などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工場の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、炭酸カルシウムかすなど
3廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ、タンクスラッジなど
4廃酸廃硫酸、廃塩酸、各種の有機塩酸類など、すべての酸性廃液
5廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状液状のすべての合成高分子系化合物
7紙くずパルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙、板紙のくず
8木くず・建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)木材または木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類
・貨物の流通のために使用したパレット
9繊維くず衣服やその他の繊維製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
10動物又は植物に係る固形状の不要物食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚、獣のあらなど
11動物系固形不要物と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
12ゴムくず天然ゴムくず
13金属くず鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
14ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずなど
15鉱さい高炉、平炉、電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉灰かすなど
16がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
17動物のふん尿畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
18動物の死体畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
19ばいじん大気汚染防止法2条2項に定めるばい煙発生施設、または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、上記7に掲げるものでPCBが塗布された紙くず、もしくは上記12に掲げるものでPCBが付着し、または、封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじんであった、集じん施設によって集められたもの
20処理物燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類または上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
その他輸入廃棄物輸入された廃棄物(上記の1~20及び政令第2条の2、第2条の3に規定する「航行廃棄物」及び「携帯廃棄物」を除く。)

 一般廃棄物・・・産業廃棄物以外。

 特別管理産業(一般)廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性等の有害な性状を有する産業(一般)廃棄物。

 特別管理一般廃棄物・・・PCB使用部品4種類。

 特別管理産業廃棄物・・・感染性産業廃棄物等7種類。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300

(産業廃棄物)

第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)

二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

五 ゴムくず

六 金属くず

七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず

八 鉱さい

九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)

十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)

十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)

ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)

ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)

ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)

ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)

ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)

ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)

十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

(特別管理産業廃棄物)

第二条の四 法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)

二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)

三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)

四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)

五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)

ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)

(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(2) 紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの

(3) 木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(4) 繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(5) 廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(6) 金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(7) 陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)

ニ 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ホ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ヘ 第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ト 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)

チ 第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号及び第九号、第三条第三号並びに別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの

(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

リ 次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの

(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの

(3) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号若しくは第十三号の二又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(4) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの

(5) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの

(6) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの

ヌ 次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) 廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(2) 廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(3) 廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(4) 廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(5) 廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(6) 廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(7) 廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(8) 廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(9) 廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(10) 廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(11) 廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(12) 廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

ル 次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの

(2) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの

(3) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの

(4) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、有機燐りん化合物を含むもの

(5) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(6) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの

(7) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シアン化合物を含むもの

(8) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの

(9) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、トリクロロエチレンを含むもの

(10) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの

(11) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ジクロロメタンを含むもの

(12) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、四塩化炭素を含むもの

(13) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・二―ジクロロエタンを含むもの

(14) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一―ジクロロエチレンを含むもの

(15) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの

(16) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・一―トリクロロエタンを含むもの

(17) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・二―トリクロロエタンを含むもの

(18) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・三―ジクロロプロペンを含むもの

(19) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの

(20) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの

(21) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの

(22) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ベンゼンを含むもの

(23) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの

(24) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

(25) 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの

六 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

七 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

八 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

九 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)

十 燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

十一 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

 石綿含有産業(一般)廃棄物・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業(一般)廃棄物であって、石綿をその重量の0,1パーセントを超えて含有するもの(排石綿等を除く。)。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035

(石綿含有一般廃棄物)

第一条の三の三 令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。

(石綿含有産業廃棄物)

第七条の二の三 令第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。

 積替保管

沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1004144/1022358/1004197.html

(事前協議)

第5条処理事業者は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設等の設置に係る申請又は届出を行おうとする場合は、あらかじめ、産業廃棄物処理施設等設置事前協議書(別記様式第1 号。以下、「事前協議書」という。)により、知事と協議(以下「事前協議」という。)しなければならない。

(1) 次に掲げる収集運搬業に係る申請又は届出

ア法第14条第1項又は第14条の4第1項による収集運搬業の許可の申請(積替・保管場所を設置する場合に限る。)

イ第14条の2第1項又は第14条の5第1項による収集運搬業の変更の許可の申請(事業の範囲の変更として積替・保管場所を新たに設置する場合、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合に限る。)

ウ法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項による収集運搬業の変更の届出(法第14条の5第3項において準用する場合を含む。)であって、規則第10条の10第1項第5号に掲げる事項(許可証(細則第11条に基づき、保管場所の面積又は保管上限が書き換えられて交付された場合は、書き換え前の許可証。)に記載された保管場所の面積又は保管上限が10%以上増加する場合、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合、積替・保管場所の所在地を変更する場合に限る。)に係るもの

令和7年度不動産登記制度名変義務化等に関する研修会

令和7年度不動産登記制度(名変義務化等)に関する研修会

令和8年3月13日(金)

第1講「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要について」

 不動産登記法(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)第七十六条の五、住所・氏名変更登記・・・施行日前に住所変更などをした場合は、2028年(令和10年)3月31日まで。

 不動産登記法(所有不動産記録証明書の交付等)第百十九条の二・・・相続登記が確実に行われるための、環境整備。現在の所有者が、将来に備えて遺言をするため、法人が融資を受ける際などに全国に点在する自社の所有する不動産を証明したいといったニーズにも対応。

法務省 所有不動産記録証明

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

 氏名の字、住所(本店)の表記ゆれ、住所(本店)変更登記漏れの場合は、検索に引っかかってこない。→戸籍の附票、閉鎖事項証明書を取り寄せ、全ての氏名、住所(本店)の組み合わせで申請。

 住所変更登記の義務化を見据えて、企業が、自社が保有している不動産を把握するために利用している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈システムの検索の仕様〉

 請求書に記載された検索条件を登記官がシステムに入力し検索を行います。

 システム上、以下のルールに基づき、所有権の登記名義人として記録されている不動産が抽出されます。

  ・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人

  ・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

 以下は、ローマ字氏名が検索条件に追加されている場合

  ・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人

  ・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

 以下は、会社法人等番号が検索条件に追加されている場合

  ・ 会社法人等番号が完全一致している法人

 このルールに基づいて抽出された不動産から、検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載します(該当する不動産がない場合にはその旨を記載します。)。

※ 検索条件で指定された氏名又は住所の文字によっては、システムにおいて、JIS X 213(JIS第1~第4水準)の範囲外の文字をIPAが定義した「MJ縮退マップ」及び「登記統一文字縮退マップ」に基づきJIS X 213の範囲内の文字に変換(縮退)した上で検索します。

  これにより、検索条件で指定した氏名又は住所に異体字(読みが同じでも字形が異なるもの)が含まれていたとしても、縮退される前の複数の異体字を検索することができるので、網羅性が高まります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 法務省検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 会社法人等番号が登記されている法人は、本店移転登記や商号変更登記をすると、登記官が職権で不動産登記に反映。

 自然人の場合は、住所・氏名変更の登記をして良いか、確認を取ったうえで登記官が職権で反映。

 4月1日に登記官が住民基本台帳ネットワークに照会する、ということは想定されていない。登記官の繁忙期を避けるようなスケジュールを組む予定。

スマート変更登記のご利用方法

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

第2講:「令和3年改正不動産登記法の完全施行と司法書士の実務」鼎談

  相続登記の義務化。

 登記に至るまでの過程支援。

 遺産分割、法定相続人の調査、本人申請。

 相続人全員の合意の有無への関わり方。利益相反になる場合。税が絡む場合は判断しない。

 代理申請でも本人申請でも、法務局での審査などの処理は変わらない。

 

  所有不動産記録証明制度

 申請から2週間、あるいはそれ以上の期間がかかる場合もある。依頼者への事前説明が必要。

 令和8年2月2日付け法務省民二第81号通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有不動産記録証明書の交付等関係)」

 不動産登記規則第195条4項 第一項の請求をする場合には、次に掲げる情報を同項各号に掲げる事項を内容とする情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する情報

二 請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報

三 代理人によって請求をするとき(支配人等が法人を代理して第一項の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときを除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

四 請求人が請求に係る不動産の所有権の登記名義人でないときは、請求人が当該不動産の所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

五 第一項第五号に掲げる情報として提供された氏名又は名称及び住所(第一項第一号に掲げる情報として提供されたものと異なる場合に限る。)が請求人(前号の場合にあっては、請求人の被承継人)の氏名又は名称及び住所であること(氏名又は名称及び住所に変更があった場合にあっては、変更前の氏名又は名称及び住所を含む。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

  

  所有権登記名義人変更登記の義務化

 検索用情報の単独申出、多数の不動産を持っている方からの依頼がある。

 法人の検索用情報の単独申出は、管轄毎に行う必要がある。

 売主買主が自然人の場合、不動産売買決済時に、売主の住所変更登記申請は行う必要がある。職権での住所変更登記がされる前に、売主には事前に通知があり住所変更登記に承諾/不承諾の返信を法務局に通知しているため。判断できる可能性が高い?

実際には、登記情報・売主の住所変更確認→法務局から通知が来ていないか確認→住所変更登記申請→職権での住所変更登記が登記申請より速かった場合、決済日に受付される?一部取下げと登録免許税還付?

 担保権抹消登記の場合は、職権での住所変更登記を待った方が良いのか、依頼者への説明が必要。

 住民基本台帳ネットワークに記録から外れた場合。

 事情により住所を知られたくない場合など、画一的に判断しないこと。

  特別委任方式による登記原因証明情報

 海外居住者等を想定。

 最初に特別委任方式での委任を受任。

金融機関によってはひな形を準備してくるかもしれない。

 登記原因及び日付の確認。確認した結果の記述方法。

 五年後の見直しに期待。

 

法律文書作成に関する研修会第2回

2026年3月12日

民事調停官の経験・・・調停条項が期限内に提出されない。

依頼者が用意した契約書案を検討するのか、契約の相手方の用意した契約書案を検討するのか。相手方が用意した契約書案の場合、前面に出て交渉しない。依頼者に交渉してもらう。チェックしたメールを相手方に転送しないように依頼。

 法律相談とは別の業務。

 違約金の金額・・・経営判断になる場合。

 契約書作成の具体的な目的を明確にする。

 1つの法律効果が発生するための要件たる事実が,実体にかかる事実か、手続きにかかる事実か(併存することもあり。)。調停条項で給付条項と確認条項を分けるイメージ。

 売主の担保責任(民法526条から566条、商法526条。)は任意規定。遅滞なく→5営業日以内に。

 継続的契約・・・一方は上手くいっていると思っているが、相手方はずっと不満を抱えている場合も。

 民法541条(催告による解除)要件に、やむを得ない事由をあえて入れる場合。解除・・・双務契約で重要。

 無催告解除が必要な場合・・・夜逃げなどで催告が出来ない場合。

 契約の相手方が法人の場合、法人の実質が変わったときに、報告をもとめるのではなく、契約終了となる条項。

 自己の債務の履行の提供を要することなく・・・同時履行の抗弁権の存在効果を消滅。

 損害賠償条項・・・人件費など項目を列記する場合。

 裁判の合意管轄・・・営業秘密に関する争いは、調停にすることも検討。

 

登記研究936号令和8年2月号

登記研究936号(令和8年2月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(2)

法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第2 施行通達の解説

○第2部 改正省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱い

 ○第3 検索用情報単独申出

 義務の負担軽減策として創設されたものである点で、相続人である旨の申出等(不動産登記法76条の3)と共通。

 検索用情報管理ファイルは人単位で編成。

■国家戦略特別区域における会社の設立登記手続の英語対応について

法務省民事局商事課補佐官 希 代 浩 正、法務省民事局商事課商業法人登記第一係長 光 木 沙 織、法務省民事局商事課商業法人登記第一係主任 山 本 勇 治

第1 はじめに

 令和6年11月25日法務省民商第178号民事局商事課長通知「国家戦略特別区域における会社の設立登記手続の英語対応について」

 令和7年2月、東京都、大阪市、福岡市及び札幌市が国家戦略特別区域会社設立登記手続の英語対応事業運用計画を連名で作成。令和7年2月26日運用開始。

 登記研究442号昭和59年9月26日法務省民四第4974号民事局第四課長回答「内国株式会社の代表取締役の住所について」

→登記研究808号平成27年3月16日法務省民商第29号法務省民事局商事課長通知「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて」に変更。

 登記研究 832号平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」・・・邦銀の海外支店への払込みが可能であることを明確化。

 登記研究833号平成29年3月17日法務省民商第41号民事局長通達「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」・・・払込みを行う預貯金通帳の名義人は、一定の要件の下、発起人以外でも可能へ。

 登記情報668号平成28年6月28日民商第100号民事局長通達「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」・・・署名証明書の取得国を、一定の要件の下、範囲拡大。

 登記研究833号平成29年2月10日法務省民商第15号民事局長通達「「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について」・・・平成28年6月28日民商第100号民事局長通達の一定の要件、真にやむを得ない事情から、真に、を削除。

 法務省 商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について(Translation of Documents to be Attached to Applications for the Commercial Registration)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00102.html

平成29年2月28日法務省民総第131号民事局総務課長通知・・・契印・サインの代わりに、各ページの余白に署名・イニシャル自署を可能に。

 法務省 外国人・海外居住者による登記申請に関する通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第17回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その3・完)

5 株式会社の発起設立による設立の登記の登記すべき事項と審査のポイント

 会社法911条3項12号の2、電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め。登記研究896号令和4年8月3日法務省民商第378号 法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」における記録例は例示。

 同法同条3項13号、取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名。登記研究102号、1956年5月20日質疑・応答一九三一「会社設立登記の受否について」。登記研究203号、1964年10月20日質疑・応答四〇七八「取締役の員数が定款の定める定数を欠いている場合の会社設立登記について」。登記研究227号昭和41年6月30日民事甲第1820号民事局長電報回答「有限会社設立登記申請書に添付された原始定款について」。

 登記研究244号、昭和43年1月9日民事甲第1号民事局長回答「ローマ字を使用して表示された会社の本店又は代表者の住所を登記することの可否について」

 同法同条3項15号、取締役会設置会社であるときは、その旨。

 同法同条3項17号、監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に関する事項。登記研究403号、1981年7月30日質疑応答【五九四九】「有限会社における監査役の設置について」、登記研究773号、2012年7月30日神崎 満治郎「【論説・解説】特例有限会社の登記のポイント(第6回)」。

 同法同条3項24号、会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め。監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社に限り、設けることができる(松井信憲「商業登記ハンドブック〔第5版〕」2025、商事法務、P506。)。

 同法同条3項25号、会社法第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め。会社の機関設計を問わない。

 同法同条3項26号、会社法第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの。商業登記実務上、設立の登記の申請を設立時代表取締役から委任を受けた代理人によってする場合には、当該代理人の権限を証する書面(商業登記法18条)にインタ―ネットのアドレス(URL)の記載。登記研究658号2002年11月30日中川 晃:法務省民事局商事課係長「【論説・解説】平成一四年四月・五月施行商法等改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(下)」・・・必要な情報が掲載されているウェブページのリンク分かりやすく設定されているものであれば、目次的なページやホームページのトップページであっても差し支えない。登記研究700号P135、平成18年4月26日 法務省民商第1110号民事局商事課長依命通知「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(その一)」。

 同法同条3項27号、会社法第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め。登記研究49・50・51合併号、1952年2月20日質疑・応答一〇一五「株式会社の公告方法の定について」、登記研究493号1989年2月28日【質疑応答】〔六九九九〕「英字新聞紙を唯一の公告掲載紙とする株式会社の設立登記申請の受否について」、登記研究143号昭和34年9月4日民事甲第1974号民事局長回答「株式会社の定款に記載する公告方法の定め方について」・・・全国紙の場合など、発行地を特定することが望ましい。例として、大阪市において発行する朝日新聞紙。

 同法同条3項28号、電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、電子公告に関する事項。

 同法同条3項29号、定款に公告方法の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨。登記研究882号、青山 琢麿、服部 直樹「【論説・解説】令和3年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」。

6 印鑑の提出(商登規第9条)

 登記研究126号質疑・応答二六〇五「印鑑の提出について」・・・猿の顔を刻んだ印鑑を提出しても受理される。

 登記研究244号、昭和43年1月19日民事甲第207号民事局長回答「数人の代表取締役が同一の印鑑を押捺して作成した印鑑紙の受否について(伺い)」

 登記研究671号、2003年12月30日【質疑応答】〔七七八六〕「印鑑届出事項の出生の年月日の記載に西暦を用いることの可否」

7 おわりに

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第138回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

259 医療法人の役員変更について

 理事長の氏が変わった場合の変更を証する書面(組合等登記令17条1項)。

■逐条解説不動産登記規則(64)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第114条 建物の構造

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

 (建物の構造)第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

一 構成材料による区分

イ 木造

ロ 土蔵造

ハ 石造

ニ れんが造

ホ コンクリートブロック造

ヘ 鉄骨造

ト 鉄筋コンクリート造

チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

二 屋根の種類による区分

イ かわらぶき

ロ スレートぶき

ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき

ニ 草ぶき

ホ 陸屋根

三 階数による区分

イ 平家建

ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

 基本的な区分の例示。準じて定める一例として不動産登記事務取扱手続準則81条。

 登記研究282号、昭和46年4月16日民事甲第1527号依命通知「建物の表示に関する登記事務の取扱いについて」・・・構造の列記方式。

 登記研究456号、昭和60年8月8日法務省民三第4768号民事局長回答「建物の構造の表示方法について」・・・屋根による区分。建築技術や建築材料の変化に応じて。空気膜屋根。

 登記研究203号昭和39年8月29日民事甲第2893号民事局長回答「建物の構造の定め方について」

 登記研究207号昭和40年1月25日民事三発第93号民事局第三課長回答「家屋の構造の名称について」

 登記研究267号昭和45年1月7日民事三発第646号民事局第三課長回答「建物の構造の表示方法について」

 登記研究243号昭和42年12月13日民事三発第696号民事局第三課長回答「建物の種類、構造の認定について」

 登記研究186号56頁昭和37年12月15日民事甲第3600号通達「【一八四号掲載の通達・回答の解説】建物表示登記申請の疑義について」

【新連載】■デジタル社会における登記~司法書士の実務から~(第2回)

司法書士 隂 山 克 典

第2回 デジタルシフトの流れ~デジタル化される契約実務と登記

 1 はじめに

 登記のデジタル化の位置付け。

 2 デジタルシフトの概要

 書面・押印・対面を分解、再構築。

 3 契約実務─ 書面中心の世界─

 コスト。

デジタル庁 2024年7月18日「令和6年度電子署名法基準等検討及び電子契約の普及に関する調査研究業務最終報告書」

https://www.digital.go.jp/budget/entrustment_deliverables

 交渉過程の記録が自然にされにくいという証拠可能性の限界。

内閣府「共有フォルダにおける行政文書の電子的管理に関するマニュアル(令和7年2月14日内閣府大臣官房公文書管理課長)」

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hourei.html

 紙は偽造、変造、毀損、散逸の可能性がある。

国家サイバー統括室「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)」

https://www.cyber.go.jp/policy/group/general/kijun.html

 4 契約実務─ デジタルへのシフト─

 電子署名の実装。何十年後も検証できること。

PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)

https://www.secomtrust.net/service/plus/glossary/term003

https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:14533:-3:ed-1:v1:en

 契約ライフサイクル管理(Contract Lifecycle Management)。

 契約データが会計データなどと連結され、その一要素としての登記。

国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和7年6月)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

 5 デジタル化された契約と登記─ 四要素による再構築─

 契約の成果物(契約書等)がデジタル化されると、登記申請に必要な添付情報の確認方法も変わる。

 実務上の核心は、最終版の特定、検証可能性の確保、依頼者へのリスク説明、電子契約データとスキャンデータの区別、という考え。

 P89、画像化されたPDF?

消費者庁 いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査、2025年4月

https://www.caa.go.jp/policies/future/icprc/research_010

 6 司法書士の位置付け─ デジタル社会における「信頼のインフラ」へ─

 7 小 括

 登記は終点ではなく、次なる取引における信頼性の高い附属情報を有する起点としての基盤として位置付けることもできる、という考え。

【資 料】令和8年度税制改正の大綱について

 租税特別措置法など登記申請時における登録免許税に関するもの。

【訓令・通達・回答】▽公証関係

〔6273〕「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて」の一部改正について(令和7年7月28日付け法務省民総第617号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 任意後見契約における任意後見受任者が、弁護士、司法書士等の専門資格者である場合の住所確認情報。

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