渋谷陽一郎『Q&A 家族信託大全』 第7章民事信託の融資(民事信託案件に対するファイナンス)

  • 渋谷陽一郎『Q&A 家族信託大全』2023年、日本法令。
  • 第7章民事信託の融資(民事信託案件に対するファイナンス)

P337、信託財産責任負担債務として受託者が借入人となる場合、一般の実績では、通常の融資の金利・手数料の約2倍前後の水準となっているようだ(もちろん、各金融機関によって取扱事例の金利実績は異なる)。について・・・一般の実績の出典はどこからなのか、記載が必要だと思います。

P345、信託目的達成のため、高齢者の介護費または施設入所費用などを使用使途とする受託者による借入が可能なのか否かという論点がある。・・・もし、介護費などで借り入れが必要な状況であることが信託行為時に予想される場合、信託制度を利用するのではなく、任意後見制度を含む後見制度を利用する方が良いのかなと思いました。

P406、信託法の清算規定は、会社制度を参照した結果、会社の清算のように、バランスシートをゼロとする必要があるとの想定なのか。・・・信託法177条1号の現務の結了が、事業や契約の終了を必ずしも意味しない(道垣内弘人『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻 (現代民法 別巻)』2022年、有斐閣、P439、P440)ので、信託法177条2号の信託債権に係る債務の弁済は、残余財産の給付との関係では、強行規定には該当しないと考えます。

P411、信託法179条の、清算受託者は、直ちに信託財産についての破産手続開始の申立て、信託法181条の、信託債権に係る債務の弁済と受益債権に係る債務の弁済をした後でなければ、の強行法規性について。・・・債権者の合意があれば、強行法規とはならないと考えます(道垣内弘人編著『条解信託法』)2017、弘文堂、P782)。

P427~、Q343~Q346にかけて、抵当権が設定されている不動産に対して、抵当権者の金融機関に黙って信託行為を行う事例が、実際にある前提の記載があり、このような実務を行うことがあるのだと初めて知りました。

Q352、担保物件を任意売却する場合、債務者が委託者であり認知症などにより判断能力を欠いているときは、成年後見制度を利用することが原則になると考えます。任意後見契約を締結していない場合、任意売却に関わらず、委託者が判断能力を欠いた時点で成年後見制度を利用することが必要となり、任意売却が必要となってから何かしら特別な手続をする、ということにはならないのではないかと思いました。

Q353、信託登記と抵当権設定登記の連件申請において、信託登記の信託目録記載事項、信託財産の管理方法として被担保債権を特定することが必要か。・・・被担保債権を特定すると抵当権設定登記との連続性が、より保たれることになり、確実性が増すといえます。この場合、抵当権設定登記が完了した後も信託目録に被担保債権の特定事項は残り、権利部の登記記録と重複する部分が出てくることになります。そこまで必要なのか分かりませんでした。抵当権設定の権限のみを信託条項とするのでは足りないのかなと、個人的に思いました。

Q354、信託行為に、信託財産責任負担債務として委託者の債務引き受け、などと注意書きとして受託差の権限を定める方法があるのではないかなと思いました。

Q341,で信託監督人はあくまで受益者の保護という観点から監督を行うのであり、債権者のために監督を行うのではないことに注意しておきたい、との記載があります。Q355、において金融機関に対する債務の利率変更について記載があります。本書では専門職の信託監督人が推奨されています。信託監督人が利下げなどの交渉を受託者と同行して出来るのはないか、状況によっては義務にもなり得るのではないかと思いました。

Q357、について、解説記載のとおり新受託者が債務引き受けの特約を行う場合に審査を行えばよく、事前に予備的受託者の審査をする必要性は、原則としてないのではないかと思います。

Q372、並存的債務引受は、併存的債務引受の誤植かと思います。

Q375、なぜ受益者全員を連帯保証人にする必要があるのか、分かりませんでした。連帯保証人が必要であれば、委託者兼受益者のみで足りるのではないかと思いました。

Q376、受託者、予備的受託者は抵当権消滅請求(民法379条から386条。)における第三取得者に該当するか、について。・・・第三取得者に該当する可能性は低いと考えます。受託者は委託者に対価を支払っているわけではないことが理由です。

Q385、金融機関が、委託者や受託者から、遺留分侵害なきことの表明保証を取得することに対して、どのような意味があるのか、分かりませんでした。通常の融資でも遺言の有無と遺留分侵害なきことの表明保証を取るのでしょうか。

Q386、金融機関が事前に受託者に対する誓約条項を公開していただければ、信託行為の定めを作成するのも、今までよりやるやすくなります。

Q388からQ404、金融機関が予備的受託者として、旧受託者の推定相続人を求める場合があるかもしれない、との記載について。・・・旧受託者の死亡を前提としているなら、旧受託者の推定相続人でも良いのかなと思いました。旧受託者の配偶者としている場合、委託者兼受益者の推定相続人とはならないときでも、受託者交代のときにもう一度審査があると思うので、その時に適切な人を、信託行為に関わらず、必要なら変更して、受託者に就任してもらえば良いと考えます。

Q407、金融機関独自の審査基準を内製化し、可能であれば公表することは必要だと思います。信託口口座開設が出来ない場合、信託行為を予定している当事者の納得と金融機関選定の目安ともなります。金融機関としても、予め自行の審査基準に該当しない人を、支援している専門家を通して選別出来ることで、審査に係る時間を減らすことが出来ると思います。私なら、本書記載の審査項目に、審査時点における委託者の遺言書の有無、任意後見制度利用の有無を追加します。遺言書について、内容の公開は含みません。

Q409、金融機関が、信託に関する審査を同じ地方の士業に委託したとしても、審査結果に対しての根拠付け、質問に対しての法的根拠のある回答が可能であれば問題ないと思います。困るのは融資あり、抵当権付き不動産を信託する場合に、その金融機関が提携している士業でないと、信託は出来ない、と言われることです。地方では地銀は限られており、他の地銀に借り換える労力がある場面は多くありません。委託者が専門家を選ぶことが出来るのが普通ではないかなと思います。

Q411、金融機関の審査コストについて。・・・信託契約書の審査に時間・労力がかかっているのは外部からみている限り確かなので、信託口口座開設のために審査料を設定するのは、適切だと思います。ただし、金融機関は資産を持っている信託行為の当事者の情報、財産承継の計画、親族関係を把握することが出来ます。遺言書より詳細な情報を見ることが出来ます。その情報を基に、融資や保険商品などの話をすることが可能です。このような利益を考えると、審査料は無料という考え方も成り立つと思います。または、審査料を設定する場合は、信託行為の情報に基づく営業活動を禁止する、という取扱いが適切だと思います。

 口座管理費用を徴収するのは、現在のところ他の口座管理とどのように違うのか説明がないので、理屈が分かりません。

 

Q415、受託者が解任されてしまった場合はどうするか。・・・解任前に金融機関への報告を義務付ける取扱いが考えられます。

 受託者が解任された際、「信託口」口座の承継手続は具体的にどうすべきか(いかにして継続が可能となるのか)。・・・原則として受託者の変更手続きになると考えます。いかにして継続が可能となるのか、については、信託財産責任負担債務がある場合で、金融機関の審査に耐えられる新受託者が見つからないときは、担保、保証の追加や信託の終了などの対応になると思います。

Q417、金融機関に対する報告事項を信託行為に定めることについて。・・・信託口口座開設予定の金融機関から、事前にテキストで提示していただけるなら信託行為に定めることが可能ですが、提示がない場合は金融機関から別の契約・合意を委託者、受託者に求めるのが合理的だと考えます。

Q421からQ424、受益者代理人について。利用する場合は、任意後見・成年後見制度との権限の棲み分けを信託行為や任意後見契約書に定める必要があると思います。

Q425からQ435、受託者を法人とする信託について。実質的支配者、特定取引の観点を入れると、判断がしやすくなる面があると思いました。参考、警察庁、犯罪収益移転防止法の概要、令和6年4月1日時点。

Q447、信託内部における受益権の処分禁止(信託法93条など。)や譲渡に受益者以外の者の承諾を要する定めが、信託外の第三者たる受益者の債権者に対して、どこまで主張できるのか、について。・・・信託当事者内部の定めであり、債権者に対して主張出来ないと考えます。

加工司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00607.html

司法書士及び司法書士法人の業務のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン

令和6年4月1日 法務省・日本司法書士会連合会

目   次 第1 本ガイドラインの目的等 …………………………………………… 2

1 本ガイドラインの目的 …………………………………………….. 2

2 本ガイドラインの基本的な考え方 …………………………………….. 3

  •  リスクベース・アプローチの位置付け ……………………………….. 3
  •  監督指導等の指針 ………………………………………………. 4

第2 司法書士に求められる取組み ………………………………………… 4

1 司法書士が取り組むべきリスクベース・アプローチ ………………………. 4

  •  リスクベース・アプローチの意義 …………………………………… 4
  •  リスクの特定及び評価 …………………………………………… 5
  •  リスク低減措置 ………………………………………………… 6
  •  リスク低減措置を講じてもリスクが許容される程度に低減されない場合の対応 … 8

 2 犯収法上の義務との関係 …………………………………………… 9

第3 監督指導等の対応 ………………………………………………… 9

1 基本的な考え方 ………………………………………………….. 9

2 司法書士会による監督指導等 ……………………………………….. 10

3 法務大臣等による監督 ……………………………………………. 10

第4 ガイドラインの実現に向けた取組み等 ………………………………… 11

 1 日司連による手引の策定 ………………………………………….. 11

2 司法書士会によるアウトリーチ等 ……………………………………. 11

 3 その他留意事項 …………………………………………………. 11 

第1 本ガイドラインの目的等

1 本ガイドラインの目的

 経済・金融サービスのグローバル化、暗号資産の普及といった技術革新により、資金の流れが多様化し、国境を越える取引が容易になっている中で、マネー・ローンダリングやテロ資金供与(以下「マネロン・テロ資金供与」という。)の手口も複雑化・高度化している。 こうした資金の流れを放置すると、不正な資金が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に利用され、組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えるおそれがあり、我が国や国際社会にとっての大きな脅威につながる。

 このため、国際社会においては、不正な資金の移転が、国境を越え、脆弱な規制や不十分な対策の隙をついて行われるという認識のもと、金融活動作業部会(Financial Action Task Force(以下「FATF」という。))の多国間枠組みを通じて、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散活動への資金供与への対策の国際基準(以下「FATF基準」という。)の策定・履行を協調して行い、世界全体での対策の実効性向上を図っている。我が国でも、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)等を制定するなどして、FATF基準の履行を図っている。

 犯収法は、令和4年12月に改正され(国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号))、司法書士を含む一定の資格者に義務付けられる取引時確認事項が、犯収法第4条で規定する全ての事項に及ぶこととなった。司法書士及び司法書士法人(以下、両者を併せて「司法書士」という。)については、日本司法書士会連合会(以下「日司連」という。)が特定取引において果たすべき確認事項を示すチェックシートのモデルを作成し、これに基づいて司法書士が取引時確認の義務を果たすこととなる。また、司法書士は、犯収法第8条に規定される疑わしい取引の届出義務が課されないこととなったが、当該義務に代わる自主的な制度として、各司法書士会(以下、日司連と併せて「日司連等」という。)の会則において「特別事件報告」の制度が設けられた。

 しかし、社会情勢等が刻々と変化することに伴うマネロン・テロ資金供与のリスクの変化等に機動的に対応し、個々の依頼についてマネロン・テロ資金供与を目的とするものか否かを的確に判断するためには、これまで行われてきた、法令等の整備によるいわゆる「ルールベース・アプローチ」に基づく対策のみでは不十分であり、司法書士が直面するリスクに応じた柔軟な対応を取ることが不可欠である。

 そこで、本ガイドラインは、司法書士を対象とする「リスクベース・アプローチ」の枠組みを示し、これを遵守させることを目的とするものである(リスクベース・アプローチは、FATFによるマネロン・テロ資金供与対策に関する勧告における基本原則とされており、司法書士を含む特定非金融業者及び職業専門家(DNFBPs)に対しても遵守が求められている。)。リスクベース・アプローチは、自らの業務について直面しているマネロン・テロ資金供与のリスクを適時かつ適切に特定及び評価し、リスクに見合ったリスク低減措置(資産及び収入の状況の確認を含む。)を講ずることをいい、司法書士が業務を行う上での姿勢を示すものである。

 また、司法書士の業務におけるマネロン・テロ資金供与への対策を実効的なものとするために、法務省、日司連等が行うべき取組みや司法書士に対するモニタリングのあり方について明らかにする必要がある。法務省、日司連等が本ガイドラインを踏まえたマネロン・テロ資金供与対策への対応状況等についてモニタリングを行い、適切な是正措置を行うことで司法書士が果たすべき執務の一層の適正化を図るものである。

2 本ガイドラインの基本的な考え方

  •  リスクベース・アプローチの位置付け

 犯収法は、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与する上でマネロン・テロ資金供与の防止が極めて重要であること(犯収法第1条参照)に鑑みて、その防止のために特定事業者による措置等を規定している。このような法の趣旨及び目的並びに司法書士の職責(司法書士法(昭和25年法律第197号)第2条)に照らすと、司法書士は、自らの業務に関する依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であると認めた場合には、その依頼を受けてはならないことになる。そのため、自らの業務に関する依頼を受けようとするときは、その依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であるか否かについて慎重かつ的確に検討しなければならない。また、その検討の結果、依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であることの疑いを払拭できない場合についても、その依頼を受けてはならない。

 リスクベース・アプローチは、依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であるか否かを検討するための合理的な方法であり、司法書士は、自らの行う業務がマネロン・テロ資金供与に利用されないことが極めて重要な社会的責務であることに鑑みて、全ての依頼について、マネロン・テロ資金供与に関するリスク(以下単に「リスク」という。)の観点から、犯収法等の趣旨を踏まえ、リスクベース・アプローチに基づく対応を行わなければならない(リスクベース・アプローチに基づく検討を行うまでもなく依頼の目的がマネロン・テロ資金供与を目的とすることが明らかである場合には、当然、その依頼を直ちに拒否しなければならない。)。

  •  監督指導等の指針

 マネロン・テロ資金供与対策の実効性を確保するためには、司法書士会及び法務省が、司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策の取組状況についてモニタリングを行う必要がある。また、司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策が明らかに不十分であるなどの場合には、監督指導による是正が必要となる(以下、モニタリング及び監督指導を合わせて「監督指導等」という。)。 このような監督指導等の具体的な内容は、司法書士がマネロン・テロ資金供与に関わるリスク(以下「監督上のリスク」という。)に応じて決められるべきである(第3を参照)。

第2 司法書士に求められる取組み

1 司法書士が取り組むべきリスクベース・アプローチ

  •  リスクベース・アプローチの意義

 リスクベース・アプローチとは、司法書士が、業務に関して依頼を受けようとする際及び依頼を受けた後に、自らが直面しているリスクを適時かつ適切に特定及び評価し、当該依頼を行うことが許容される程度にまで当該リスクを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいう。

 リスクベース・アプローチの枠組みは、司法書士の業務に関する依頼の目的がマネロン・テロ資金供与にあるか否かを検討するための基本原則であることから、本来的には、その適用対象は犯収法上の特定取引(犯収法第4条第1項)に限定されるものではなく、司法書士の業務(司法書士法第3条若しくは第29条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務)のうち、依頼者のためにする行為又は手続に係る依頼全般に適用されるべきものである。

  •  リスクの特定及び評価

ア リスクの特定及び評価

  リスクの特定は、司法書士が、自らが依頼を受け、又は依頼を受けようとする行為や依頼者の属性等のリスクを包括的かつ具体的に検証し、マネロン・テロ資金供与に係るリスクを特定するものであり、リスクベース・アプローチの出発点というべきものである。

 リスクの特定について、司法書士は、司法書士の業務について依頼を受けようとする場合には、依頼者の属性、依頼者との業務上の関係、依頼内容及び依頼に関係する事実(例えば、不動産登記の代理申請の依頼においては、当該申請の登記原因に係る事実)等の事情を包括的かつ具体的に検討した上で、これらを総合的に考慮してリスクを特定しなければならない。

 また、依頼を受けたであっても、同様にこれらの事情について新たなリスクが判明した場合には、これを踏まえてリスクの特定を検討する必要がある。そして、司法書士は、特定されたリスクについて、自らへの影響度等を踏まえて総合的な評価を行い、その依頼について高リスクであるか否かの判断を行わなければならない。

 このようなリスクの特定及び評価は、リスク低減措置の具体的な内容を基礎付けるものであり、リスクベース・アプローチの土台となるものである。

 イ 高リスクの依頼

 高リスクとは、その依頼を受けようとする場合に、特定したリスクの評価の結果、司法書士会の会則(以下「会則」という。)で定められた依頼者等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認(以下「依頼者等の本人確認等」という。)の義務や犯収法で規定された取引時確認等の義務を履行するだけでは許容されない程度のリスクが残ることをいう。

 ここで、「許容されない程度のリスク」とは、依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であることの疑いを払拭できないことを意味している。この場合には、後記⑶アのとおり、追加的なリスク低減措置が講じられなければならない。

ウ リスクの特定及び評価の具体的方法

 司法書士は、リスクの特定及び評価に当たっては、自らの有する情報のほか、後述するリスクベース・アプローチに関する解説や国家公安委員会作成の「犯罪収益移転危険度調査書」(以下「危険度調査書」という。https://www.npsc.go.jp/policy/)などを参照したり、法務省等の関係省庁から提供される情報や日司連等から提供される情報等を踏まえたりするなどして、高リスクであるか否かの判断を適切に行うように努めなければならない。

 また、特定の依頼者との関係で継続的に業務に従事する場合には、依頼を受けた後においてもリスクの特定及び評価が必要とされる場合がある。

  •  リスク低減措置

ア リスク低減措置としての顧客管理

 前記⑵で特定及び評価されたリスクを許容される程度に実効的に低減するための措置を講ずることは、マネロン・テロ資金供与対策の実効性を決定付けるものである。リスク低減措置のうち、特に個々の依頼者に着目し、自らが特定及び評価したリスクを前提として、個々の依頼者の情報や当該依頼者の依頼内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべきリスク低減措置を判断及び実施する一連の流れを、本ガイドラインにおいては「顧客管理」という。リスク低減措置の中核的な事項である。

 依頼者との個別的な契約締結を前提とする司法書士の業務において、リスク低減措置は、通常、個々の依頼者を単位として講じられることとなる。そこで、司法書士は、特定及び評価されたリスクについて、個々の依頼者に着目したリスク低減措置を講ずることが基本となる。 顧客管理は、依頼を受けようとする際の顧客管理(以下「依頼時の顧客管理」という。)と依頼を受けた後の顧客管理(以下「依頼後の顧客管理」という。)に分けることができる。

 一般的にいえば、単発的な不動産登記手続の代理申請業務の多くは、依頼時の顧客管理のあり方が中心的な問題となり、財産管理業務など依頼者との間で継続的な関係が予定される場合には、依頼時の顧客管理に加えて依頼後の顧客管理のあり方も問題となることが多い。

イ 依頼時の顧客管理の内容

  依頼時の顧客管理は、依頼者等の本人確認等を典型例とする。講ずべき措置の内容は、特定及び評価されたリスクの内容及び当該リスクが高リスクであるか否かに応じて決められるべきである。本ガイドラインにおいては、高リスクと判断した場合に講ずべき顧客管理を「厳格な顧客管理」といい、高リスクではないと判断した場合に講ずべき顧客管理を「通常の顧客管理」という。 (ア)厳格な顧客管理(高リスクの場合)

  高リスクと判断した場合には、依頼者等の本人確認等を行うだけではリスクを許容される程度に低減することはできないため、追加的なリスク低減措置を講ずることが求められる。追加的なリスク低減措置の具体的な内容は、犯収法第4条第2項に規定する取引(以下「ハイリスク取引」という。)における追加的な確認方法及び後述するリスクベース・アプローチに関する解説や危険度調査書に記載された取組内容等を参照しつつ、司法書士が直面する具体的なリスクの内容に応じて決められるべきである。なお、高リスクと判断した場合には、その判断根拠や講じたリスク低減措置の内容について記録化しておくべきである。

  • 通常の顧客管理

  高リスクではないと判断した場合には、司法書士の職責上求められる依頼者等の本人確認等の義務や犯収法で規定された取引時確認の義務を履行することで、リスクを許容される程度に低減することができる(後述する「簡素な顧客管理」は、「通常の顧客管理」の一態様として整理される。)。

ウ 依頼後の顧客管理

 依頼者との契約に基づく財産管理業務に従事したり、同一の依頼者から継続的に登記申請手続の代理業務に従事したりする場合など、特定の依頼者との関係で継続的に業務に従事するときには、依頼時の顧客管理によって低減されたリスクを依頼後も適切に管理しなければならない。これに加えて、業務に従事する過程で新たなリスクが判明した場合には、リスクの評価を行い、その内容に応じたリスク低減措置を講じなければならない。このように、依頼後の顧客管理は、継続的なリスク管理と新たなリスク等への対応に分けることができる。

  • 継続的なリスク管理

 継続的なリスク管理は、依頼時の顧客管理において取得した情報を更新していくことが想定されている。その更新の頻度については、高リスクであるか否かに応じて決められるべきであるが、依頼時の顧客管理を実行することにより許容される程度にリスクが低減されていることから、依頼後に新たなリスク等が生じたり、依頼時に行った適切な顧客管理をもってしても判明しなかった事情が事後的に判明したりしたといった場合を除いて、適切な顧客管理の実効性が妨げられない範囲で、取引の円滑な遂行等を考慮した顧客管理が許容される(以下、このような顧客管理を「簡素な顧客管理」という。)。

  • 新たなリスク等への対応

 特定の依頼者との関係で継続的に業務に従事する過程で新たなリスク等が判明したり、依頼時に行った適切な顧客管理をもってしても判明しなかった事情が事後的に判明したりしたといった場合には、依頼を受ける際と同様のリスク評価を行わなければならず、これによってその依頼が高リスクと判断された場合には、速やかに依頼時の顧客管理において取得した情報を更新するとともに、厳格な顧客管理として追加的なリスク低減措置を講じなければならない。その内容は、前記イ(ア)に記載したことが基本的には該当する。

  •  リスク低減措置を講じてもリスクが許容される程度に低減されない場合の対応

 リスクベース・アプローチに基づくリスク評価の結果、その依頼が高リスクと判断され、リスク低減措置を講じてもそのリスクが許容される程度まで減ぜられなかったときには、依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であることの疑いが払拭できない場合に該当するとして、司法書士は、その依頼を拒まなければならず、受任後であれば、辞任しなければならない。

 依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であることの疑いが払拭できない場合であるかに関する判断過程は合理的なものである必要があり、前記⑴から⑶までのリスクベース・アプローチの手順に則ったものである必要がある。また、リスクが許容される程度を超えているかについては、リスク低減措置を講じた後に残るリスクの程度が、高リスクと同程度のものといえるかによって判断されることとなる。

 上記の枠組みは、依頼後に新たなリスク等が生じた場合についても同様に当てはまる。

 2 犯収法上の義務との関係

  前記1のリスクベース・アプローチは、司法書士の業務に関する依頼の目的がマネロン・テロ資金供与であるかどうかを合理的に検討する枠組みであり、これをもって司法書士が犯収法上の義務の履行を免れるものではないことに注意する必要がある。

  例えば、司法書士は、リスクベース・アプローチの枠組みに基づき依頼を高リスクではないと判断した場合であっても、犯収法上の取引時確認等を要する取引類型については、これを実施しなければならないのは当然である。

第3 監督指導等の対応

 1 基本的な考え方

  マネロン・テロ資金供与対策の実効性を確保するためには、司法書士に対する適切な監督指導等が行われる必要がある。監督指導等は、大きく分けて、司法書士会による監督指導等と法務大臣又は法務局及び地方法務局の長による監督(以下「法務大臣等による監督」という。)に区別することができる。司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策には、犯収法上の取引時確認等や会則上の依頼者等の本人確認等のように、法令又は会則に基づいて司法書士による遵守が義務付けられている対策(以下「法令等に基づく対策」という。)と、リスクベース・アプローチのように、法令又は会則に基づいて義務付けられているものではないが、ガイドライン等によって取組みが求められている対策(以下「ガイドライン等に基づく対策」といい、法令等に基づく対策と合わせて「司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策」という。)が存在する。

 司法書士会による監督指導等は、法令等に基づく対策とガイドライン等に基づく対策の双方について行われるのに対し、法務大臣等による監督は、特に法令等に基づく対策の不遵守等を対象として行われることが想定されている。 司法書士会による監督指導等や法務大臣等による監督の方法は、いずれも監督上のリスクの内容及び性質、当該リスクの程度等に応じて決められるべきである。

2 司法書士会による監督指導等

  司法書士会は、司法書士によるマネロン・テロ資金供与対策が十分であるかについてモニタリングを行う。司法書士会によるモニタリングは、司法書士から提出された特定事件報告書に基づいて行うこととなる(特定事件報告書は、司法書士会によるモニタリング等の基礎となるものであるから、その記載事項は、その時点での社会的情勢等に反映した適切なものとされなければならない。そのため、必要に応じて、記載内容は改定されることとなる。)。

 司法書士会は、特定事件報告書の記載内容を通じて司法書士のマネロン・テロ資金供与対策について確認を行う。特定事件報告書に記載された内容に照らすと司法書士が行うべきマネロン・テロ資金供与対策として不十分な措置がとられていると認めた場合には、当該司法書士から事情聴取をした上で、当該司法書士に対して適切な助言及び指導を行うこととなる。 特定事件報告書の性質やこれに基づいた司法書士会による助言及び指導の実効性を確保する必要性があることを踏まえると、司法書士が特定事件報告書の提出に全く応じない場合、特定事件報告書の内容に基づく司法書士会による助言や指導に従わず、執務の内容等に改善がみられない場合、特定事件報告書に虚偽の記載をした場合には、監督上のリスクが高いものとして、司法書士会による注意勧告等の的確な対応をとることが要請される。 日司連は、司法書士会に対し、司法書士会による監督指導等の対応指針を示し、助言及び指導を行うこととする。

3 法務大臣等による監督

 司法書士会は、その会に所属する司法書士に対する指導権限があることから、まずもって司法書士会による監督指導等によって改善が図られることとなる。 しかし、司法書士会による監督指導が功を奏しない事案、法令等の違反の程度が重大である事案、司法書士会による自治的な取組みに委ねることが相当でない事案など、監督上のリスクが特に高いと認められる場合には、法務大臣等による監督が検討されなければならない。

 法務大臣等による監督は、犯収法上の監督権限(犯収法第15条以下)及び懲戒権限(司法書士法第47条及び第48条)の行使を通じて行われる。

 法務局及び地方法務局の長は、犯収法上の監督権限として、報告等を求める権限(同法第15条)、立入検査等の権限(同法第16条第1項)、指導等の権限(同法第17条)及び是正命令の権限(同法第18条)を有している(犯収法第15条以下、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第35条。

 なお、罰則規定につき犯収法第25条、第26条及び第31条)。また、法務大臣は、司法書士法上、司法書士に対する懲戒権限を有しており、「司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)」において、犯収法違反を伴う本人確認等義務違反が違反行為として明記されている(別表番号8及び15)。

  法務大臣等による監督は、対象となる事案の性質及び内容、法令等の違反の程度、それぞれの権限の性質や趣旨を踏まえて、どの措置をとるかが決定されるべきである。また、具体的な法務大臣等による監督の内容は、司法書士による法令等の違反の内容やその程度等から評価される監督上のリスクに応じて決定されるべきである。

第4 ガイドラインの実現に向けた取組み等

1 日司連による手引の策定

 司法書士がリスクの特定及び評価を適切に行い、実効的なリスク低減措置を可能とするためには、広くマネロン・テロ資金供与に関する最新の情報を収集し、分析することが有益である。そこで、日司連は、司法書士会と連携して参考事例を集積及び分析し、リスクベース・アプローチに基づく対応を行う上で参考となる事項をまとめた手引を策定し、司法書士に提供するものとする。

 リスクベース・アプローチに関する解説の内容は、社会情勢等が日々大きく変化することに伴うマネロン・テロ資金供与のリスクの変化等に機動的に対応するために、定期的に更新されることが想定される。

2 司法書士会によるアウトリーチ等

 司法書士会は、日司連及び法務省とも連携しつつ、リスクベース・アプローチその他のマネロン・テロ資金供与への対策に関する情報を、引き続き研修その他の機会を通じて司法書士に提供するものとする。また、日司連は、関係機関からの情報提供を受けたり、関係機関との間で意見交換等をしたりすることで、適時情報を把握して、司法書士会を通じて会員に情報提供をするものとする。

3 その他留意事項

 日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)や国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)に基づいてタリバーン関係者やテロリスト等に対し、資金その他資産の使用・資金の流れを防止するための資産凍結措置を実施している。司法書士においても、個々の依頼者に着目するほか、下記の対応をとることが求められる。

・取引の内容(送金先、取引関係者(その実質的支配者を含む)等)について最新の制裁リストと照合するなど、的確な運用を図ること

・制裁対象者が新たに指定された際には、遅滞なく、特定受任行為の代理等の依頼者に係る情報と照合するなど、国内外の制裁に係る法規制等の遵守その他リスクに応じた必要な措置を講ずること

月刊登記情報2024年5月号(750号)

「月刊登記情報2024年5月号(750号)」、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

 法窓一言 配偶者居住権の敷地をめぐる問題点

香川大学法学部准教授 辻上佳輝

 使用収益の方法(制限、裁量)。配偶者居住権の時効取得の可否。

企業価値担保権はどのように議論されてきたか

弁護士 冨川 諒、弁護士 小宮 俊

令和6年3月15日 衆議院 事業性融資の推進等に関する法律案

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309057.htm

令和5年2月10日金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20230210.html

 財団抵当制度の財団は、物的設備と物権的権利に制限。動産・債権譲渡担保制度は、担保価値が個別資産(動産・債権)の評価額が上限。

資産価値評価のコスト。担保権の信託(セキュリティトラスト)は執行、倒産手続きに関する論点が固まっていない、信託会社の管理報酬コスト。

 企業担保価値権は、株式による投資(エクイティ)と併せて、選択肢を増やすことを予定。再生局面で運転資金の融資を行うためには、借主の事業に対する正確な理解が必要なため、導入。運転資金の融資がしやすくなる、との想定は始まってみないと分からないと思いました。ガイドラインが整備されるのではないかと思います。

担保権の実行を通して企業再生を行うことを想定。経営の規律付けを、経営者の個人保証に依存することなく実現することを想定。融資額は、企業が保有する有形資産の価値を下回る可能性がある。

 無担保融資では、金融機関が借主支援に取り組まなくても、取り組んだ金融機関と比べて得られるリターンが同じ、という問題点があると指摘されていて、その視点はありませんでした。株式担保との比較として、倒産手続きの場面において抵当権とみなされ、別除権者として回収可能。株主が分散している場合、事業譲渡等の場面では同じく影響を受けるのではないかと思います。

 特徴として、企業価値担保信託契約を締結し、契約に基づいた融資、担保権設定が行われること。商業登記簿へ登記されることが効力要件。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う

相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑸

法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美

 補正対象が承認申請書類の内容である場合で、作成代行者が司法書士、行政書士等の場合、承認申請者の意思を確認したうえで、作成代行者による補正を認める。承認申請の取下げによって審査手数料の還付・再使用は認められていない。負担金の納付期限の起算日は、初日不算入。共有者が申請した場合は、そのうちの1人に対して通知。

商業登記規則逐条解説 第17回

土手敏行

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(本店移転の登記)第六十五条

昭和41年8月11日民事甲第1759号民事局長回答「株式会社の本店移転の登記の際の企業担保権の登記等の取扱いについて」登記研究227号P70

大西勇:法務省民事局商事課係長(商業法人登記第一係担当)、樋比呂:法務省民事局商事課法規係員 【論説・解説】「管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(平成29年7月6日付け法務省民商第110号商事課長回答)」の解説、登記研究838号P25

(株主総会の決議の不存在等の登記)第六十六条

昭和57年12月15日法務省民四第7583号民事局第四課長回答「取締役就任登記の抹消に伴う前任の取締役の回復について」登記研究 423号P114

目で見る筆界の調査・認定事例

第6回 過去の筆界確認情報により筆界点を認定した事案

法務省民事局民事第二課地図企画官 楠野智之(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 ブロック塀とL字側溝、石杭。隣地所有権登記名義人が休眠会社の場合。

法律業務が楽になる心理学の基礎第8回 改めてヒューマンエラーを考える

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 人間を、システムの中の一つのシステムとして捉える。

西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) 安全フォローアップ会議報告書

https://www.westjr.co.jp/safety/fukuchiyama/followup/

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑻

司法書士 末光祐一

 既に取引時確認を行っている顧客などであることを確認。→取引時確認とほぼ変わらないのではないかと思いました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001

(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)

第十六条 令第十三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。

一 預貯金通帳その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。

二 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第61話 協働しよう①~中小企業診断士

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 株式による資金調達時など。

令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係(通達))<記載例>

令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係(通達))

<記載例>

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、そのにおいて、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

 相続開始年月日 令和○年○月○日(注2)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 優子(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ ゆうこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

* これは、記載例です。この記載例を参考に、登記名義人(被相続人)と申出人について作成してください。

  登記名義人と申出人以外の者については、適宜記載を省略して差し支えありません。

<解説及び注意事項等>

(注1) 被相続人(死亡した方)の氏名を記載します。

(注2) 被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注3) 申出人の住所及び氏名を記載します。住民票に記載されているとおり正確に記載してください。

     なお、押印は不要です。

(注4) 住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。

    ※ 登記所において、記載された情報により住基ネットに照会を行い、住基ネットから提供された住所と申出書に記載された住所が合致しているかどうかを確認します。

      なお、住民票に記載のない方(国内に住所のない方)については住所証明情報の提出を省略することはできません。

(注5) 申出書の記載事項等に補正すべき点がある場合に、登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号(平日の日中に連絡を受けることができるもの)を記載してください。

(注6) 被相続人(死亡した方)と申出人の相続関係を明らかにした「相続関係説明図」(記載例の2枚目参照)が提出された場合には、申出書に添付した戸籍の証明書(戸除籍謄本等)及び住民票の写しを、登記の調査が終了した後にお返しすることができます(これを原本還付の手続といいます。)。

(注7) 一般的に、①被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、②申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、③被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。1通の証明書で①~③を満たす場合には、その証明書の添付で足ります。

例えば、1通の証明書に被相続人の死亡した日が記載され、かつ、申出人が被相続人の子として記載されている場合(申出人につきその戸籍から除籍された旨の記載があるものを除く。)には、その証明書の添付で足ります。

これに対し、被相続人が死亡する前に申出人が結婚した場合など、被相続人の死亡した日(上記①)が記載された証明書に、申出人の記載がされていないときは、上記①の証明書に加えて、上記②を満たす被相続人の過去の戸籍の証明書と上記③の証明書が必要になります(どの戸籍の証明書が必要かの判断が難しい場合には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書と、申出人の現在の戸籍の証明書を提出いただいても差し支えありません。)。

また、法定相続情報証明制度を御利用いただいている場合には、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することで、上記①~③の証明書の添付に代えることができます。法定相続情報証明制度の具体的な手続については、こちら(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html)を参照してください。

     戸籍の証明書の集め方が分からない場合には、本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問合せください。

(注8) 被相続人(死亡した方)の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記名義人(登記記録上の所有者)であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し等が必要となります。

(注9)  申出人の住民票の写し(原本)です。住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、提出する必要はありません(注4参照)。

 なお、住民票の写しを提出する場合は、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを取得し提出してください。

 また、申出人の現在の住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提出するか、その法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することで、住所証明情報の添付に代えることができます。

(注10) 申出をする不動産を、登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。

(注11) 不動産番号を記載した場合は、土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号の記載を省略することができます。

(注12) 申出書が複数枚にわたる場合は、各用紙のページ数と総ページ数を記載してください。

*注意

   この申出による登記(相続人申告登記)には、次のような留意点がありますので、この申出後、できるだけ早めに相続人の間で遺産分割の話合いを行っていただき、その結果に基づく相続登記をしていただきますようお願いします。

・ 相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途相続登記をする必要がある。

・ この申出によっては、遺産分割の結果に基づく相続登記の義務を履行することができない。

   

<記載例>  

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、その配偶者において、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注2)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 花子(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ はなこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子の場合と同じ。

<記載例>  

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、その配偶者と子の一人において、自らが相続人である旨の申出を一括で行う場合のものです。

* 配偶者と子が連名で(話し合って)申出書を作成する場合の例です(それぞれが個別に自らが相続人である旨の申出を行うこともできます。)。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注2)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 花子(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ はなこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 一郎

       (氏名ふりがな ほうむ いちろう)

       (生年月日 平成○○年○月○日)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子の場合を同じ。

<記載例>  

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、そのにおいて、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注2)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注1)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 町子(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ まちこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

 相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子と同じ。

(注7)なお、被相続人に子がいたが、被相続人の死亡前に死亡した場合には、その子に子がないことが分かる戸籍の証明書(その子の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書)が別途必要となる場合があります。

<記載例>  

* この記載例は、登記名義人(登記記録上の所有者)が死亡し、その兄弟姉妹において、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注2)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 次郎(注3)

       (氏名ふりがな ほうむ じろう)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注4)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)

添付情報(注6)

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注7)(注8)

住所証明情報(注9)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注10)

  不動産番号    1234567890123(注11)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注6)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子・親の場合と同じ。

<記載例>  

* この記載例は、①登記名義人(登記記録上の所有者/法務太郎)の死亡により、その子(第一次相続人/法務一郎ら)が所有権を取得し、②法務一郎の死亡によりその子(第二次相続人/法務優子ら)がその所有権を取得した場合に、法務優子において、自らが相続人である旨の申出を行う場合のものです。

       ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。    

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 平成○年○月○日(注2)

        ○県○市○町二丁目12番地

           法務 一郎(注3)

法務一郎(注4)の相続人

相続開始年月日 平成○年○月○日(注5)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 優子(注6)

       (氏名ふりがな ほうむ ゆうこ)

       (生年月日 昭和○○年○月○日)(注7)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注8)

添付情報(注9)

第一次相続人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注10)(注11)

第一次相続人の住所証明情報(注12)

申出人が第一次相続人の相続人であることを証する情報(注10)

申出人の住所証明情報(注13)

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注14)

  不動産番号    1234567890123(注15)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

 相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注9)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

子、親の場合と同じ。

(注5) 相続人(第一次相続人)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注10) 一般的に、①登記名義人(登記記録上の所有者)である被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、②(注3)の相続人(第一次相続人)が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、③第一次相続人の死亡した日が分かる戸籍の証明書、④申出人が第一次相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、⑤第一次相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。①~⑤で重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。

<記載例>  

* この記載例は、①登記名義人(登記記録上の所有者/法務太郎)の死亡により、その妻(第一次相続人/法務花子)と子(第一次相続人/法務一郎ら)が所有権を取得し、②法務花子の死亡によりその子(第二次相続人/法務一郎ら)がその所有権を取得した場合に、法務一郎において、自らが相続人である旨の申出を行う場合(申出人が登記名義人の第一次相続人かつ第二次相続人のケース)のものです。

 ※受付シールを貼るスペースになりますので、この部分には何も記載しないでください。

      相 続 人 申 出 書

申出の目的   相続人申告

法務太郎(注1)の相続人

相続開始年月日 平成○年○月○日(注2)

        ○県○市○町二丁目12番地

           法務 花子(注3)

 (申出人)  ○県○市○町二丁目12番地

           法務 一郎(注4)

法務花子(注5)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日(注6)

 (申出人)  ○県○市○○町二丁目12番地

           法務 一郎(注4)

       (氏名ふりがな ほうむ いちろう)

       (生年月日 平成○○年○月○日)(注7)

                  連絡先の電話番号00-0000-0000(注8)

添付情報(注9)

申出人及び第一次相続人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注10)(注11)

申出人が第一次相続人の相続人であることを証する情報(注10)

第一次相続人の住所証明情報(注12)

申出人の住所証明情報(注13)

 

令和○年○月○日申出 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

不動産の表示(注14)

  不動産番号    1234567890123(注15)

 所   在  ○市○町一丁目

  地   番    23番

 不動産番号    0987654321012

 所   在  ○市○町一丁目23番地

 家屋番号  23番

  相続関係説明図例(相続人申告登記用)(注9)

   被相続人 法務太郎 相続関係説明図

<解説及び注意事項等>

省略している部分は、子・親の場合と同じ。

(注1) 登記名義人(登記記録上の所有者)である被相続人(死亡した方)の氏名を記載します。

(注2) 登記名義人(登記記録上の所有者)である被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注3) 登記名義人(登記記録上の所有者)の相続人(申出人が相続により取得した所有権を有していた第一次相続人)の住所及び氏名を記載します。

住所については、戸籍の証明書(戸除籍謄本等)に記載されている第一次相続人が死亡したときの本籍又は住民票上の最後の住所を記載してください。

(注4) 申出人の住所及び氏名を被相続人ごとにそれぞれ記載します。住民票に記載されているとおり正確に記載してください。

(注5) (注3)の相続人(第一次相続人)の氏名を記載します。

(注6) (注3)の相続人(第一次相続人)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。

(注7) 住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます(いずれかに記載すれば足ります。)。

(注10) 一般的に、①登記名義人(登記記録上の所有者)である被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)、②(注3)の相続人(第一次相続人)が被相続人の妻であり、かつ、申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、③第一次相続人の死亡した日が分かる戸籍の証明書、④申出人が(注3)の第一次相続人の子であることが分かる戸籍の証明書、⑤第一次相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書が必要になります。①~⑤で重複するものがある場合には、重ねて同じものを添付する必要はありません。

(注12)  (注3)の住所として、第一次相続人が死亡したときの本籍を記載した場合は提出する必要はありません。

(注3)の住所として、第一次相続人の住民票上の最後の住所を記載した場合は、住民票の除票の写し等が必要となります。

委任状の例

       委  任  状

 私は、○○市○○町二丁目12番 乙野 次郎 に、次の権限を委任します。

1 下記の申出に関し、申出書を作成すること及び当該申出に必要な書面と共に申出書を管轄登記所に提出すること。

2 職権による登記が完了した旨の通知事項を記載した書面を受領すること。

3 申出に不備がある場合に、当該申出の取下げ、又は補正をすること。

4 上記1から3までのほか、下記の申出に関し必要な一切の権限

 令和○年○月○日

○県○市○町二丁目12番地     

法務 優子     

申出の目的   相続人申告

法務太郎の相続人

 相続開始年月日 令和○年○月○日

     申出人 ○県○市○町二丁目12番地 法務 優子

不動産の表示  

所  在  ○○市○○町一丁目

地  番  23番

所  在    ○○市○○町一丁目23番地

家屋番号   23番

 

ご準備いただく書類等

登記の目的         相続人申告登記申出

不動産の表示:

 
1住民票抄本1通
2被相続人の被相続人(死亡した方)の死亡した日が分かる戸(除)籍謄本/申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸(除)籍謄抄本/被相続人の死亡した日以後に発行された申出人の戸籍抄本各1通
3申出人が相続人であることが分かる戸(除)籍謄抄本各1通
4被相続人の最後の住所を記載する場合は、被相続人の戸籍の附票の除票抄本・住民票除票1通
5認印・電子署名押印/電子署名
6法定相続証明情報一覧図を作成済みの場合、法定相続証明情報一覧図の写しを確認のうえ、足りない戸籍類がないか確認戸籍など省略可能な場合あり。
7被相続人(死亡した方)の最後の氏名・住所が、登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や、被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合・・・被相続人が登記記録上の所有者であることが分かる、被相続人の本籍の記載のある住民票の除票か、戸籍の表示の記載のある戸籍の附票の写し。各1通
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家族信託の相談会その66

お気軽にどうぞ。

2024年5月24日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

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