月刊登記情報2025年10月号767号

月刊登記情報2025年10月号767号、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 改正公証人法による公正証書のデジタル化

日本公証人連合会 会長 萩原秀紀

日本公証人連合会 2025年09月22日web会議を利用した公正証書の作成の流れについて―利用者様向け操作マニュアル―

特 集 近時の民事法制・重要判例先例 民事基本法制の立法動向

法務省大臣官房司法法制部長(前大臣官房審議官) 内野宗揮

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html

 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

 令和6年6月6日公布。公布から2年半を超えない範囲内において、政令で定める日から施行。

法制審議会-商法(船荷証券等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00002

 電子船荷証券記録の創設。

法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

近時の重要判例と士業実務

司法書士 早川将和

最一決令5.10.26判タ1523号106頁「遺留分減殺請求をした相続人の特別寄与料負担」民法1050条5項

最三小判令6.11.2法教534号125頁「兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人の範囲」民法887条2項ただし書

東京高決令6.7.18判タ1532号75頁「同一相続での2度の相続放棄」民法939条

東京高判令5.9.28判タ1522号123頁「提訴期間経過後の不適法な決議を前提とした株主総会決議」

東京地判令6.4.9金判1698号8頁「弁護士である取締役の善管注意義務」会社法330条、民法644条、会社法429条

近時の重要先例と士業実務

司法書士 田口真一郎

 令和6年1月10日法務省民二第17号通知「信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について」信託法31条、同法183条6項、登録免許税法7条2項

 令和6年1月24日付民二第57号通知「三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社が発行する担保権の登記の抹消に係る委任状への押印の取扱いについて」不動産登記令18条

令和6年6月18日付民二第826号通知「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」不動産登記規則(令和六年法務省令第三十二号)

 令和6年7月26日付民商第116号通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」商業登記規則等の一部を改正する省令(令和六年法務省令第二十八号)

 代表取締役等住所非表示措置(商業登記規則31条の3)に関する詳細。

令和6年9月2日付民商第130号通知「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」産業競争力強化法21条の19、投資事業有限責任組合契約に関する法律3条1項1号、租税特別措置法80条2項

 令和6年12月2日付民二第1676号通達「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」不動産登記規則72条2項

令和7年3月3日付民二第373号通達「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)改正不動産登記法76条の6、不動産登記法158条の39

 令和7年3月14日付民事局商事課事務連絡「官報の発行に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」官報の発行に関する法律

令和7年3月21日付民二第446号回答、令和7年3月21日付民二第447号通知「表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について」民法262条の2,262条の3

 令和7年3月24日付法務省民商第47号「商業登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」商業登記規則9条12項、9条13項

司法書士のためのAI活用ガイド 第3回~生成AIの利用における法的留意点~

弁護士 永井利幸

 司法書士業務用ソフトのマニュアルを事前学習させて利用する例。生成AIと司法書士法24条の守秘義務との関係。例えば、MicrosoftのOneDrive等と、ChatGPTのProプランとは、どのように異なるのか気になりました。利用規約などから判断するとしても、クラウドサービスである以上、情報が外部に漏れるときは漏れるのではないかなと感じます。生成AIソフト会社が、学習用データとして利用しない、という記載があったとしても、私たちが検証可能なのか、分かりませんでした。

株式会社トライビジョンズ ローカルAIマスキングツール「TLaiV Masking」・・・外部に情報が洩れない。

https://tlaivisions.com/tlaivmasking

令和5年6月2日付け個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert

 司法書士業務の遂行であるかどうか。本人の同意なしで生成AIを利用する可能の選択肢。

第三者の著作物を利用する場合、著作権との関係(著作権法13条、21条、23条、27条、47条の5)。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~死後事務等サービスを提供する際の留意事項~ 第6回

株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

令和6年6月17日付法務省「高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

本人緊急時の対応、死後事務。

P28、イ 死後事務委任契約と相続人との関係について

―中略―もっとも、相続人がなお生前の本人の意思に反して契約の解除や契約

内容の変更を求める場合には、法的な紛争を避けるという観点からは、相続人の申出に応じて合意により契約の解除や契約内容の変更をすることも考えられる。

名古屋高裁令和4年3月22日判決

NPO法人Xが、高齢者Aとの間で身元保証契約締結に伴って締結した死因贈与契約が、公序良俗に反し無効と判断された事案

商業登記規則逐条解説 第34回

土手敏行      

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(登記事項証明書の種類及び記載事項等)

第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。

一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの

二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの

三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項

四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの

2 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。

3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

4 登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

5 前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。

 登記事項証明書の種類、記載事項を定めた条文。職権更正の類型は、登記事項の一部が誤っている場合と、誤って別の法人等について変更の登記等をした場合の2つの類型。

登記研究664号P152、平成14年11月18日法務省民商第2702号民事局長通達「電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて」

登記研究689号P186、平成17年3月2日法務省民商第502号民事局長通達「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五三条第二項の規定による指定を受けた事務に係る登記簿の改製作業等の取扱いについて」

現に効力を有しない、は、経過的な事項に関する登記で、現在の状態を公示するのに必要でないもの。

登記研究635号P94、平成12年3月31日法務省民四第802号民事局長通達「民事再生法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究763号P139、平成23年4月1日法務省民商第816号法務省民事局商事課長通知「破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について【解説付】」

 登記事項証明書の符号(QRコードの中身)・・・30桁の英数字。B3(固定)、登記所コード4桁、会社法人等番号12桁、管理番号12桁。

 各登記所内で、認証者の職氏名、認証日付、職印に間違いがないか、毎日業務開始前に確認。

(登記事項要約書の記載事項等)

第三十一条 登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。

2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。

3 前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。

 登記事項要約書について、区・事項ごとに記載すべき旨の規範を確立した条文。

(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)第三十一条の二

 記録・・・「商業登記規則第31条の2の規定による措置」

目で見る筆界の調査・認定事例第18回 過去の所有権の登記名義人との間で作成された筆界確認書により筆界を認定した事案

角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 明確であると認められない筆界について、隣接する土地の所有権の登記名義人による筆界確認情報を提供することができない場合でも、客観的な事実関係と矛盾しない限りにおいて、過去の所有権の登記名義人との間で作成した筆界確認情報の提供で足りる場合がある。

公図で識しる日本第7回 鎌倉―鶴岡八幡宮と段葛(前編)―

土地家屋調査士 西村和洋

 和紙公図の宅地記号、着色有りとなしの二種類。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒃―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 売買による所有権移転登記手続の依頼は真の氏名による依頼であったとしても、その原因である売買契約が架空名義で行われたような場合のリスク。

 法人が依頼者の場合における法人の特性。参考事例として、登記された事業目的に関連のないものが多数含まれており、かつ代表の住所地及び法人の所在地において、事業実態が確認できない。

 異なる住所への送付希望客の取引・・・業務と関係のない場所に書類の送付を希望している場合。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第4回 契約の成立、登記(明渡)請求

弁護士 大島眞一

大学OB・OG会における司法書士の活動第6回 青山学院大学(青山学院大学司法書士OB会)

司法書士/青山学院大学司法書士OB会会長 露木 朗

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント

実務の現場から、司法書士試験を受験される方へ~登記六法を使った勉強法~

司法書士 森本悦子

登記六法の解体。

私は試験に出ない法律を破って薄くしていました。出る法律を貼り付けていました。

民事信託の相談会その79

お気軽にどうぞ。

2025年10月24日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

登記研究931号令和7年9月号

登記研究931号(令和7年9月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(2)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付)森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

 ○第2部 旧氏併記に関する事務の取扱い

  ○第3 登記申請を伴わない旧氏併記の申出

 登記記録の住所と現在の住所が異なっていても、前提として住所変更の登記申請を要しない。住所変更の繋がりを証する情報の提供は要する。ページ数の記載があれば契印不要。

 登記申請を伴わない旧氏併記の申出に対する登記官の応答に行政処分性はないと考えられるが、申出に対する登記官の応答の有無を明確化するため、却下の手続が設けられる。

 書面申出を行った場合の取下げは、申出書への押印が不要なため、申出人の本人確認情報の提示が必要と考えられている。

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第12回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:商業登記の申請の取下げについて

1 はじめに

2 商業登記の申請の取下げの態様

3 商業登記の申請の取下げの手続

 (1) 取下書の提出又は送付

登記研究87号P33、昭和29年12月25日民事甲第2637号通達「登記申請の取下に関する取扱について」

 取下書には、取下の理由記載が必要。申請の取下が欠缺補正のためのものである場合には、特別の受任を要せず、したがって委任状を添付させる必要はないが、その他の場合においては、特別の受任を必要とするから、登記申請意思の撤回、などの受任事項を記載した委任状を添付する必要がある。

 (2) 商業登記の申請の取下げに係る委任状の添付

 登記申請の際に添付する委任状の委任事項に、申請意思の撤回と記載されていても、登記申請と登記申請意思の撤回は相矛盾するので、委任者が受任者に対して権限を与えたとは解されない。

 (3) 取下書又は取下げに係る委任状への押印

 商業登記の申請と同時に印鑑を提出する場合。設立登記申請等のときは、取下げの時点において登記所に提出している印鑑は存在しないため、提出する印鑑を押印。印鑑(改印)届は、登記所に保存するため、還付されない。

4 オンライン登記申請を取り下げる場合の留意点

 (1) 取下書情報を登記所に提供して取り下げる場合

 (2) 代理人によるオンライン登記申請を登記申請意思の撤回により取り下げる場合

 (3) 取下書の提出又は送付によって取り下げる場合

 (4) オンライン登記申請に補正すべき点があるかどうか不明な場合

5 商業登記申請の取下げに係る登記所における手続

 (1) 受付帳の処理及び取下書又は取下書情報の処理(商登準則第54条第3項、第4項、第8項)

 (2) 商業登記の申請書又は申請情報及び添付書面の処理(商登準則第54条第5項、第6項、第8項)

 還付する書類の全ての写しを作成し、申請書類つづり込みにつづり込む。

 (3) 登録免許税の処理

 登録免許税は登記によって当事者が利益を受けるために課税されるもの。

登記研究805号P178、平成26年5月9日法務省民二第272号法務省民事局民事第二課長・法務省民事局商事課長依命通知「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について」

6 特殊な取下げの手続(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記の申請の取下げ)

登記研究202号P59、昭和39年8月6日民事甲第2712号民事局長通達「会社の本店移転の登記申請の取下について(商通第五十五号)」

登記研究346号P93、1976年9月20日質疑応答【五二八二】「会社の本店移転の登記申請の取下げについて」

7 おわりに

■逐条解説不動産登記規則(60)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第110条 土地の滅失の登記

第百十条 登記官は、前条の場合において、滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した土地が当該他の不動産と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2 登記官は、滅失した土地が他の不動産と共に担保権の目的であったときは、前項の規定による記録(滅失した土地の不動産所在事項の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。

3 登記官は、第一項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項及び第二項の規定による登記をしなければならない。

 滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったときの登記の処理の定め。

■家族の変遷(過去・現代・未来)(4)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第4 明治初期から法典論争に至る議論と「家」制度

 法務省 我が国における氏の制度の変遷

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html

【法 令】老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(第1条関係)新旧対照条文 (令和7年5月30日法律第47号)

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年8月1日財務省令第59号)

【訓令・通達・回答】▽不動産登記関係

〔6262〕租税特別措置法第82条の2に基づく登録免許税の免税に係る証明書の様式について(令和6年11月21日付け法務省民二第1616号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

 

〔6263〕不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(令和6年12月2日付け法務省民二第1675号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 本人確認情報。

〔6264〕行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和6年12月2日付け法務省民二第1676号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 資格確認書(不動産登記規則72条2項第2号)の新設。

▽商業・法人登記関係

〔6265〕「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の施行に伴う事務の取扱いについて(令和3年9月17日付け法務省民商第159号民事局長通達)」の一部改正について(令和7年3月21日付け法務省民商第42号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

〔6266〕商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領の一部改正について(令和7年3月24日付け法務省民商第48号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 管轄外に本店移転登記をした場合の印鑑の取扱い。

特例有限会社、取締役2名、代表取締役1名から、代表取締役の登記を抹消した場合の印鑑届

住所

取締役A    年月日就任

住所

取締役B    年月日就任

代表取締役A

と登記されている特例有限会社の取締役・代表取締役を、

住所

取締役A    年月日就任

住所

取締役B    年月日就任

として代表取締役の登記のみ抹消し、取締役全員が代表権を持つ。定款には、取締役が2名以上あるときは代表取締役を置くことができる。代表取締役を置く場合は、取締役の互選で定める。と定められている。

法人届出印は代表取締役Bの名前で登録され、Bが印鑑カードを持っているが、登記とともに完了後は取締役Aの名前で印鑑登録し、Aに印鑑カードを引き継ぐ。

・登記

代表取締役A 年月日○○

・印鑑の提出等・印鑑カード

 代表取締役Aによる印鑑廃止届出書(商業登記規則9条の2)、取締役Bによる印鑑(改印届)提出(印鑑カード引継ぎ。商業登記規則9条の4第3項)を同時に。

月刊登記情報2025年9月号766号

月刊登記情報2025年9月号766号、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

会長就任特別論考 信頼を守り、未来を拓く!

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

 司法書士法改正へ関係機関との協議。22歳未満の方へ、司法書士という職業を認知してもらう取り組み。

会長就任特別論考 拓こう、新時代

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 土地家屋調査士法1条の使命規定。市町村が実施する建物の公費解体事業に必要な建物性の認定を判断する資格者。令和7年度から土地家屋調査士研究所活動。

法制審議会だより 法制審議会民法(遺言関係)部会、第5回~第11回会議を開催

編集部

法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080326

法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第3回・第4回会議を開催

編集部

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 オンラインで株主総会を開催する場合の規律。株主提案権の行使要件について検討。

被相続人の兄弟姉妹の代襲相続の要件(最三小判令6・11・12)―代襲者と被相続人との間に存すべき親族関係―

同志社大学教授 佐久間毅

 被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となる要件(民法889条2項)

・被代襲者の子であること。

・被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属であること。

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律による区分所有法制の見直し⑴

大谷 太/望月千広/宇野直紀/廣瀬仁貴 畑 政和/折原和寛/清水 萌/山根龍之介

法務省民事局 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について 最終更新:令和7年8月8日

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html

 建物の高経年化と居住者の高齢化。

スタートアップ支援 第6回・完 今なぜ大学発スタートアップを支援するのか~公共政策的視点と士業の役割~

BAMBOO INCUBATOR鍋岡 崇

 大学に雇用されている。

司法書士のためのAI活用ガイド 第2回~司法書士業務・会務における具体的な活用方法~

司法書士 丸山洋一郎

Legalscape

https://www.legalscape.jp/?utm_term=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%97&utm_campaign=brand&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=4708076605&hsa_cam=20733838037&hsa_grp=161704698180&hsa_ad=696156553668&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-1654831651867&hsa_kw=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%97&hsa_mt=p&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gad_campaignid=20733838037&gbraid=0AAAAApwlBy66xSAKszyriTrzxcQJUE0vE&gclid=Cj0KCQjw8eTFBhCXARIsAIkiuOzsX0CrPfvgcmDiQOIKmnLVW9jopOvD5vJ1EBAjcdGSvEeVZh0dxYoaAhHPEALw_wcB

 

NotebookLM

https://notebooklm.google.com/?original_referer=https:%2F%2Fwww.google.com%23&pli=1

DNA南場智子会長に倣う。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証等サービスを提供する際の留意事項~ 第5回

株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

 入院手続の代理を行う場合。医療同意権についての考え方。医療同意書への本人の推定的意思の記載、サインについての考え方。家族等の等に、現状を踏まえて事業者が含まれているとの立場。

商業登記規則逐条解説 第33回

土手敏行

商業登記規則

(附属書類の閲覧請求)

第二十一条 登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。

2 前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申請人の住所

二 代理人によつて請求するときは、代理人の住所

三 前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由

3 第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 申請人が法人であるときは、当該法人(第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面

二 前項第三号の利害関係を証する書面

 登記記録に記録された法律関係の形成過程は、附属書類で公示される。附属書類の名称の特定を求める。複数ある場合は、作成日付・記載内容等によって更に特定を要する。附属書類一式、と記載された場合の登記官の判断。

(印鑑の証明の請求)

第二十二条 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。

2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。

 請求の目的の具体的内容等を定める。カード式印鑑間接証明方式の導入により、請求時に印鑑カードの提示が必要。印鑑カード紛失時は、印鑑カードの廃止届出と新たな印鑑カードの交付申請が必要。

(代理人による請求)

第二十七条 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。

 印鑑カードの提示をもって、代理人の権限を証する書面の添付に代えることができる(登記研究877号P145、令和3年1月29日法務省民商第11号法務省民事局長通達「商業登記における印鑑関係事務取扱要領の制定について」)。

(手数料等の納付)

第二十八条 法第十三条第二項の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。

2 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。

 登記事項証明書の交付等の請求手数料の納付方法、郵送で送付してもらう場合の送料の納付方法を定める。

(申請書の処理等)

第二十九条 登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。

 相当の処分とは、請求が適法であれば応じる、不適法であれば拒否すること。以前は受付番号も付されていたが、簡素化のため廃止された。一連の番号は自動的に付される。

目で見る筆界の調査・認定事例第17回 一筆の土地の一部に対する処分禁止仮処分のため占有者の立会い及び土地区画整理による換地図により筆界を認定した事案

田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 処分禁止の仮処分が命じられたことによる代位分筆。

 土地の一部に対する処分禁止の仮処分命令により筆界が確定することはなく、仮処分決定書は、代位申請の代位原因証明情報としての法定添付情報(不動産登記令7条1項3号)であり、筆界の位置を証するものではない。

 不動産登記事務取扱手続準則72条の特別の事情の考え方として、土地の一部について所有権を取得した者が元の所有者を被告として訴えを提起し、土地の一部の範囲が明確に特定されているときには、例外的に特別の事情として取り扱っても差し支えない。

 

公図で識しる日本第6回 鎌倉―サムライ源流の地―

土地家屋調査士 西村和洋

 御成敗式目36条、8条。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒂―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

総務省 行政書士及び行政書士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関するガイドライン

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html

金融庁 疑わしい取引の参考事例 公認会計士等

https://www.fsa.go.jp/str/jirei

国税庁 「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/sonota/01.htm

 現金取引。宅地・建物に関する取引。資格者の管理する口座を通じて資金移動を求める依頼。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第3回 民事訴訟の構造

弁護士 大島眞一

 訴訟物が決まると、抽象的に要件事実が決まる。該当する条文を探す。請求原因の否認と障害の抗弁の違い。再抗弁の検討、原則として法律の文言・形式から考える。

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